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バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度

公開日 2016年12月12日

更新日 2022年06月17日

 新築されてから10年以上経過した既存の住宅について、令和6年3月31日までの間に一定の要件を満たすバリアフリー改修を行った場合、固定資産税が減額されます。

減額対象となる家屋の要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること

  • 併用住宅の場合は、住宅として用いられている部分(居住部分)の割合が2分の1以上であること

  • 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

  • 工事の完了した年の翌年の1月1日現在の年齢が65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、障がいのある人(精神障がい、身体障がいなど)のいずれかの人が当該家屋に居住していること

減額対象となるバリアフリー改修工事の要件

  • 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われていること

  • 一戸あたりの工事費が50万円超であること(国または地方公共団体からの補助金等の交付がある場合は補助金等の額を控除した額となります。)

  • 次のいずれかに該当する工事であること

     1.廊下の拡幅        5.手すりの取り付け

     2.階段の勾配の緩和        6.床の段差の解消

     3.浴室の改良        7.扉の改良

     4.トイレの改良       8.床の滑り止め化

 

減額期間

 バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分

減額内容

 一戸あたり100㎡の床面積相当分まで、バリアフリー改修住宅にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税は減額の対象ではありません)。

申告方法

 バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に、次の書類の提出が必要となります。

添付書類

  • 次のAまたはBの書類

     A.改修後の写真、領収書および工事明細書(内容および費用の確認ができるもの)

     B.改修工事が行われたことを証する書類(建築士、登録住宅性能評価機関等が発行したもの)

  • 補助金等交付決定通知書等の写し

  • 改修工事を必要とした人の該当区分に応じた書類の写し(住民票、介護保険被保険者証、障がい者手帳等)

注意事項

(1)バリアフリー改修に伴う減額は、一戸につき1度限りしか適用されません。

(2)新築による軽減を受けている期間および耐震改修工事による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。

(3)省エネ改修工事を同年に行っても、重複して適用されます。

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883

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