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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度

公開日 2016年12月12日

更新日 2022年06月17日

 昭和57年1月1日以前からある住宅について、令和6年3月31日までの間に一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。

減額対象となる家屋の要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在している住宅であること

  • 併用住宅の場合は、住宅として用いられている部分(居住部分)の割合が2分の1以上であること

  • 長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、床面積が50㎡以上(一戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下であること

減額対象となる耐震改修工事の要件

  • 改修工事が以下の期間の間に行われていること

   一般住宅     :平成18年1月1日から令和6年3月31日
   長期優良住宅(※):平成29年4月1日から令和6年3月31日
   ※改修に伴い、 新たに認定長期優良住宅に該当することとなった家屋に限ります。

  • 現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行の建築基準法)であること

  • 一戸あたりの耐震改修工事費が50万円超であること(国又は地方公共団体からの補助金等の交付がある場合は補助金等の額を控除した額となります。)

減額期間

 耐震改修工事が完了した年の翌年度分

  ※当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年度分

減額内容

  減額割合(※1) 減額期間
一般住宅 1/2 一年間
長期優良住宅(※2) 2/3 一年間

※1.一戸あたり120㎡の床面積相当分に限ります。
※2.改修に伴い、 新たに認定長期優良住宅に該当することとなった家屋に限ります。
※3.都市計画税は減額の対象ではありません。

申告方法

 耐震改修工事完了後3カ月以内に、次の書類の提出が必要となります。

添付書類

  • 住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書(耐震改修した家屋であることを証明する書類)
  • 住宅性能評価書(耐震改修が行われた後に交付を受けた場合で、耐震等級に係る評価が等級1~3であるものに限ります。)
  • 領収書、工事内訳明細書等(耐震改修に要した費用を証する書類)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(改修により認定長期優良住宅に該当することになった場合のみ)

注意事項

 バリアフリー改修工事および省エネ改修工事による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883

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