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身体障がい者等に対する軽自動車税種別割の減免について

公開日 2018年04月01日

更新日 2023年06月20日

減免制度の内容

身体障がい者等が所有(かつ使用)する軽自動車等で、一定要件にあてはまる身体障がい者等に対して、軽自動車税種別割を減免するものです。

身体障がい者等1人につき1台の軽自動車等に限って、その年の軽自動車税種別割の減免を受けることができます。

重複して適用を受けられない制度

  • 自動車税種別割(普通自動車)の減免を受けている場合
  • タクシー券の助成を受けている場合

は、軽自動車税種別割の減免の適用を受けることはできません。

後からこれらの制度の適用を受けていることが判明した場合は、減免を取り消し、再度課税することがあります。

対象となる減免制度の種類

  1. 本人運転
    身体障がい者等が所有(かつ使用)し、身体障がい者等本人が軽自動車等を運転する場合
  2. 家族運転
    身体障がい者等が所有(かつ使用)し、身体障がい者等と同居している人が、身体障がい者等のために軽自動車等を運転する場合
  3. 介護者運転
    身体障がい者等が所有(かつ使用)し、ひとりで生活している身体障がい者等または身体障がい者等のみで構成されている世帯の身体障がい者等を、常に介護する人が身体障がい者等のために軽自動車等を運転する場合

対象となる身体障がい者等

この制度における「身体障がい者等」とは、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「戦傷病者手帳」を交付されている人で、別表に記載の等級に該当する人です。

軽自動車税種別割減免対象一覧(PDF)

軽自動車税種別割減免対象一覧(Excel)

自動車の名義

原則として、減免の対象とする軽自動車等の名義が、減免を受ける身体障がい者等本人の名義である必要があります。

ただし、減免を受ける身体障害者手帳を交付されている人の年齢が18歳未満である場合や、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を交付されている人の場合は、軽自動車等の名義が同居の親族の者であっても、減免の対象となります。

申請期間

納期限の7日前まで

※軽自動車税種別割を口座振替している人は、口座振替の停止措置を取る必要があるため、納期限の7日前よりも早い時期を申請期限としています。

継続して減免を受ける場合

毎年1月下旬に継続用減免申請書をご自宅へ送付します。継続して減免を申請する人で、運転者や身体障害者手帳等の内容に変更がない場合は、継続用減免申請書の提出により翌年度も減免を受けることができます。

※車両を買い替えた人や申請内容に変更があった人は窓口での手続きが必要となりますので、税務課市民税グループへお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 軽自動車税種別割減免申請書
  • 身体障害者手帳等の減免対象者であることを示す手帳
  • 運転者の運転免許証
  • 車検証(減免対象の軽自動車のもの)
  • 納税義務者の個人番号カードまたは通知カード
  • 印鑑(自署される場合は不要です)

車検用の納税証明書について

軽自動車の継続検査(車検)に必要な「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」は、軽自動車税種別割減免決定通知書とともに、6月中旬に送付します。

申請場所

税務課市民税グループ(市役所1階9番窓口)、関支所

郵送による申請

市民税グループの窓口にお越しになるのが困難な人は、郵送でも申請を受け付けています。詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ

総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883

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