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  <title>市民税グループ | 亀山市</title>
  <updated>2024-06-01T08:30:00+09:00</updated>
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    <title>令和6年度市民税・県民税の定額減税について</title>
    <updated>2024-06-01T08:30:00+09:00</updated>
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      <![CDATA[　令和6年度税制改正において、令和6年度分の市民税・県民税の定額減税が実施されることとなりました。
　なお、個人住民税非課税世帯や均等割のみ課税される世帯、定額減税しきれない納税者に対しては、低所得者支援及び定額減税補足給付金として別途給付金が支給されます。

対象となる人

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の市民税・県民税所得割の納税義務者
※市民税・県民税が均等割のみの人は定額減税の対象外です。

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円（市民税・県民税）

　例）本人が、配偶者と子2人を扶養している場合
　　　1万円（本人）＋1万円×3人（扶養親族）＝4万円（減税額）

　　※1　定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
　　※2　同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
　　※3　控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の人がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の実施方法

1．給与所得に係る特別徴収（給与引き落としの人）

令和6年6月分は徴収さ...]]>
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    <title>住民税試算システム【市・県民税（住民税）の試算】をご利用ください</title>
    <updated>2023-11-15T08:30:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[住民税試算システム【市・県民税（住民税）の試算】

　住民税試算システムは、源泉徴収票などから数字を入力することで、市・県民税（個人住民税）を試算することができるものです。また、退職金に対する市・県民税額の試算や、ふるさと納税の控除限度額も試算することができます。

システム利用に係る注意点

試算対応年度および作成可能な申告書種類

　利用できるのは、令和6年度の市・県民税（個人住民税）額の試算です。令和6年度市・県民税は、令和5年1月から12月までの所得金額が基準となります。

※所得税の確定申告書は、このシステムでは作成できません。

税額試算について


	算出する税額は試算した額であり、確定した額ではありませんので、参考としてご利用ください。
	所得税額の試算は、住民税額の試算を行う上で使用する所得項目、控除項目から可能な範囲で行います。
	このシステムは次の項目には対応していませんので、適用される人は別途申告が必要です。
	1.繰越損失
	2.専従者控除
	分離課税の所得に関しては、税額試算はできますが、申告書の作成はできません。


推奨環境について


	推奨ブラ...]]>
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    <title>新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について</title>
    <updated>2022-03-23T15:58:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により経済的に厳しい状況に置かれている納税者へ、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、地方税に関する税制上の措置を実施します。

&nbsp;

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

&nbsp;

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新たに設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、現行の特例措置対象資産に事業用家屋と構築物を加えて適用対象を拡充し、適用期間を2年延長します。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等

追加された対象資産

事業用家屋および構築物

適用要件

・事業用家屋は、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

・構築物は、取得価格が120万円以上で販売開始日が14年以内のもの、旧モデル比で生産性が年平均1％以上向上する一定のもの

事業用家屋および構築物に係る適用期間

令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した資産が特例対象となります。

特例措置期間

設備等取得後、固定資産税（償却資産および...]]>
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    <title>軽ＪＮＫＳ(軽自動車税納付確認システム)について</title>
    <updated>2023-01-18T09:06:29+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[軽ＪＮＫＳについて

令和5年1月から全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報が確認できる軽ＪＮＫＳの運用が開始されました。
これにより、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。ただし、軽ＪＮＫＳによる納付確認ができない場合は、従来どおり紙の納税証明書が必要となることがあります。

　

　納税証明書が必要となる場合


	二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の車検を受ける場合
	納付したばかりのため、軽ＪＮＫＳに納付情報が登録されていない場合
	中古車の購入直後の場合
	他の市区町村へ引っ越した直後の場合
	対象車両に過去の未納がある場合


詳細は、以下のリーフレットをご覧ください。

軽JNKSリーフレット[PDF：511KB]

納税証明書の申請書、申請方法等については、こちらをご覧ください。

申請書

申請方法等

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
]]>
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    <title>給与支払報告書の提出について</title>
    <updated>2020-12-11T13:24:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[　所得税の源泉徴収義務がある事業主（給与支払者）は、法人・個人を問わず、前年中に支払った（支払いの確定した）給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含む全ての従業員の給与支払報告書（総括表および個人別明細書）を作成し、従業員の1月1日現在（退職の場合は、退職日現在）における住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。（地方税法第317条の6）

　給与支払報告書の提出がない場合、市民税・県民税の計算が正しくできないだけでなく、課税時期が遅れるなど、従業員等に負担がかかってしまうことがありますので、公平公正な課税のため、給与支払報告書の提出について、ご協力をお願いします。

提出期限

給与等を支払った年の翌年の1月31日まで（1月31日が土・日曜日の場合は2月の第1月曜日）

提出対象者

前年中に給与の支払いを受けた方（パート・アルバイト、専従者等を含むすべての人）のうち、次のいずれかに該当する人

◆給与等を支払った年の翌年の1月１日現在の在職者のうち、同日現在に亀山市に居住されている人
◆前年中に退職された人のうち、退職日現在に亀山...]]>
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    <title>給与からの特別徴収制度について</title>
    <updated>2020-10-23T14:29:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[特別徴収とは

市民税・県民税の特別徴収とは、給与支払者（特別徴収義務者）が、所得税の源泉徴収と同様に、市民税・県民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月従業員に支払う給与から市民税・県民税を徴収し、納入していただく制度です。

特別徴収義務者とは

特別徴収義務者とは、地方税法第321条の4および亀山市税条例第36条の規定により指定された給与支払者のことをいいます。給与の支払いをする際に源泉徴収をしている給与支払者は、市民税・県民税についても特別徴収の義務があります。

特別徴収のしくみ


1.給与支払報告書を提出

事業所は、従業員が1月1日現在で住んでいた市（区）町村へ提出してください。（提出期限 毎年1月31日）

※給与支払報告書を提出後、4月1日現在に在籍していない従業員がいる場合は、4月10日までに「給与所得者異動届出書」を市（区）町村に届け出てください。

2.税額を市で計算

亀山市に提出された給与支払報告書とその他の資料を基に、従業員の税額を計算します。

3.特別徴収税額の通知

5月中旬に、決定した税額を事業所宛てに郵送にて通知します。

＜送付書類...]]>
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    <title>特別徴収に関するQ&amp;A</title>
    <updated>2020-10-23T14:30:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[Ｑ１　市民税・県民税の「特別徴収」とは何ですか。

Ａ１ 事業者（特別徴収義務者）が従業員（納税義務者）に対して毎月支払う給与から、市民税・県民税を引き去り、従業員に代わってその従業員に課税をした市町村に納入する制度です。

&nbsp;

Ｑ２　すべての事業者が従業員の市民税・県民税を特別徴収するのですか。

Ａ２　給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納入する義務がある事業者は、原則として、市民税・県民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。亀山市では、平成26年度から法定要件に該当する事業主に特別徴収義務者の指定を実施しましたが、次の場合には、普通徴収とすることができます。


	他事業所で特別徴収されている
	給与が支給されない月がある
	事業専従者のみ（全従業員が事業専従者のみの場合に限る）
	退職者および退職予定者（5月末までに退職予定の人）


&nbsp;

Ｑ３　従業員から普通徴収(個人納付)にしてほしいと言われているのですが。

Ａ３　法定要件に該当するすべての事業者を特別徴収義務者として指定しますので、従業員が個々に徴収方法を選択するこ...]]>
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    <title>市税証明書のコンビニ交付サービスを開始</title>
    <updated>2020-01-29T14:40:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[証明書コンビニ交付サービス

証明書コンビニ交付サービス（コンビニ交付）は、マイナンバーカード（個人番号カード）を使用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機（キオスク端末）で課税証明書などの各種証明書の取得ができるサービスです。

利用にあたっては、マイナンバーカード（個人番号カード）が必要です。マイナンバーカードをお持ちでない人は、カードを申請の上、ぜひご利用ください。

※マイナンバーカードの取得について （サイト内リンク）
※マイナンバーカードの取得には、申請から1ヶ月～2ヶ月程度かかります。証明書コンビニ交付サービスを利用される人は、早めの申請をお願いします。

&nbsp;

コンビニで取得できる証明書


	所得証明書
	課税証明書（市県民税）
	住民票の写し（全部・一部）
	印鑑登録証明書
	戸籍証明書（謄本・抄本）
	戸籍附票の写し


住民票の写し、印鑑登録証明書等のコンビニ交付サービスの詳細は、こちらをご覧ください。（サイト内リンク）

&nbsp;

市税証明書のコンビニ交付について

&nbsp;

取得できる証明書


	市県民税の所得証明書...]]>
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