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新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る法人市民税の申告・納付期限の延長について

公開日 2020年05月07日

更新日 2020年05月07日

法人市民税の申告・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

個別延長の申告・納付期限について

 申告・納付ができないやむを得ない理由が解消された日から2か月以内

※申告書を作成可能となった時点で、申告を行ってください。この場合、申告・納付期限は、原則として申告書等の提出日となります。

申請方法

 書面で提出される場合

 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出

 電子申告で提出される場合

 申告書の法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して提出

添付書類

 法人税の申告書または期限延長申請書の写し

(参考)

国税庁ホームページ

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

お問い合わせ

総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883

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