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平成26年度から実施する個人住民税の主な税制改正

公開日 2016年12月12日

更新日 2019年05月01日

均等割額の引き上げ

東日本大震災を踏まえ、全国の地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの臨時措置として、個人市民税・県民税の均等割の標準税率が引き上げられます。

●市民税均等割

 市民税均等割の標準税率(現行は年額3,000円)について、年額500円引き上げ

●県民税均等割

 県民税均等割の標準税率(現行は年額1,000円)について、年額500円引き上げ

「みえ森と緑の県民税」の導入

 三重県内で「災害に強い森林づくり」や「県民全体で森林を支える社会づくり」を進める財源とするため、個人県民税の均等割に年額1,000円が加算されます。

 詳しくは、下記へお問い合わせください。

●税の仕組みに関すること

 県総務部税務・債権管理課

 (TEL 059-224-2127)

●税の使い道に関すること

 県農林水産部みどり共生推進課

 (TEL 059-224-2513)

改正後の均等割額の変更(年額)

セル

現行

(平成25年度)

引き上げられる税額

改正後

(平成26年度~)

緊急防災

減災事業

みえ森と緑の県民税
個人市民税 3,000円 500円 3,500円
個人県民税 1,000円 500円 1,000円 2,500円
合計額 4,000円 1,000円 1,000円 6,000円

給与所得控除の見直し

給与収入額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について245万円の上限が設けられます。

給与収入額(A) 給与所得控除額

給与所得控除額表

1,000万円以上

1,500万円未満

(A)×5%+170万円
1,500万円以上 245万円

年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続の簡素化

年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合に、年金保険者に提出する「扶養親族等申告書」に寡婦(寡夫)の記載をしたときは、市民税・県民税の申告が不要となりました。

ただし、「扶養親族等申告書」の提出時に寡婦(寡夫)の記載漏れの場合や年金保険者に「扶養親族等申告書」の提出をしなかったときは、税務署への確定申告または市民税・県民税の申告が必要となります。

ふるさと寄附金制度の見直し

ふるさと寄附金(地方公共団体に寄附)をした場合は、寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定の限度まで所得税と個人住民税から全額控除できます。

平成25年から令和19年までで復興特別所得税(2.1%)が課税されることで、所得税で寄附金の控除を受けた場合は、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されます。

それに伴い、ふるさと寄附金に係る個人住民税の額は、復興特別所得税分に対応する率を減じる調整が行われます。

お問い合わせ

総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883