平成28年度から実施する個人住民税の主な税制改正
公開日 2016年12月12日
更新日 2019年05月01日
公的年金からの特別徴収制度に関する改正
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成28年度10月以降に実施する公的年金からの特別徴収制度が次のとおり見直されます。
セル |
現行(平成28年8月まで) |
改正後(平成28年10月以降) |
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仮徴収額 (4月・6月・8月) |
前年度分の本徴収額の1/3 (前年度2月分と同額) |
前年度分の年税額の約1/6 |
本徴収額 (10月・12月・2月) |
年税額から仮徴収額を引いた残額の1/3 |
年税額から仮徴収額を引いた残額の1/3 |
これにより4月・6月・8月の徴収額と10月・12月・2月の徴収額での差が緩和されます。
公的年金からの特別徴収中止要件の見直し
これまで特別徴収が中止となっていた次の場合においても、特別徴収を継続します。
- 年間の税額に変更があった場合
- 1月2日以降に市外へ転出した場合
ふるさと納税(寄附金)に関する税制改正
平成28年度~ |
(寄附金額-2,000円)×【90%-(0~45%(限界税率)×1.021)】×特例控除割合 |
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所得税の最高税率が40%から45%への引き上げに伴い、算定に使用する限界税率が変更になります。
特例控除額の拡大(限度額の引き上げ)
ふるさと納税にかかる寄附金税額控除について、基本控除額に加算される特別控除額の上限が、個人住民税の1割から2割に拡大しました。
ふるさと納税ワンストップ特例の創設
平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税において、次の要件に当てはまる方は所得税の確定申告を行わなくても寄附金税額控除を受けられるようになりました。
- 平成27年1月から3月の間にふるさと納税をしていないこと
- 寄附先の団体が5団体以内であること(5団体以内での複数回の寄附は適用可能)
- 確定申告や住民税申告の必要がないこと
※ワンストップ特例の申請後、確定申告等を行うと、市民税・県民税での寄附金税額控除が受けられないことがありますのでご注意ください。
公的年金にかかる所得税の確定申告不要制度の改正
平成27年分の確定申告より、外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で、国民年金法、厚生年金法、公務員等の共済組合法に類する年金の支払いを受ける方は、この制度の適用ができなくなりました。
個人住民税における住宅ローン控除の延長
消費税の増税延期に伴い、住民税における住宅借入金等特別控除について、居住開始年月日の適用期限が延長されます。
セル | 居住開始年月日 | 控除限度額 |
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現行 | ~平成26年3月 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高9.75万円) |
平成26年4月~ 平成29年12月31日 |
所得税額の課税総所得金額等の7% (最高13.65万円)※ |
|
改正後 |
平成26年4月~ 令和3年12月31日 |
※消費税率が8%又は10%である場合の控除限度額であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)となります。