亀山農業振興地域整備計画変更案の縦覧について
公開日 2019年07月01日
更新日 2022年04月07日
亀山農業振興地域整備計画を変更しますので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第13条第4項において準用する法第11条第1項の規定により公告し、当該変更後の農業振興地域整備計画の案及び変更しようとする理由を記載した書面を次のとおり縦覧に供します。
なお、本市の住民は、法第13条第4項において準用する法第11条第2項の規定により、当該変更後の農業振興地域整備計画の案について、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
当該農業振興地域整備計画を変更したときは、提出された意見書の要旨及び当該意見書の処理の結果を併せて公告します。
また、当該変更後の農業振興地域整備計画の案のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、法第13条第4項において準用する法第11条第3項の規定により、当該変更後の農用地利用計画の案に対し、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に異議を申し出ることができます。
・公告年月日 令和元年6月18日(火)
・公告番号 亀山市公告21号
1 縦覧期間
令和元年6月18日(火)から同年7月18日(木)まで
2 異議申出の期間
令和元年7月19日(金)から同年8月2日(金)まで
3 縦覧場所、意見書の提出先及び異議の申出先
亀山市産業建設部産業振興課農業グループ(亀山市本丸町577番地)
4 意見書の提出方法等
(1)意見は、書面によるものとし、提出先に直接持参する又は郵送、ファクシミリ若しくは電子メールにより提出すること。
(2)意見書は、市の定める様式とし、住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、事務所の所在地、名称、代表者氏名及び電話番号)を記載すること。
5 異議の申出方法等(※詳細は農業グループにお問い合わせください。)
(1)申出は、書面によるものとし、申出先に直接持参するか郵送により申し出ること。
(2)申出の様式は、任意とし、住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、事務所の所在地、名称、代表者氏名及び電話番号)を記載すること。
6 その他
(1)申出先(窓口)に直接持参される場合の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
(2)郵送による提出の場合は、各期間満了日当日の消印有効とします。
(3)提出先等詳細
〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL 0595-84-5082 FAX 0595-82-9669 E-Mail:nogyo@city.kameyama.mie.jp
7 意見書の様式
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