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子どもへの虐待とは?

公開日 2018年05月07日

更新日 2024年03月31日

「子どものため」「子どもへのしつけのため」

そう思っていても、子どもの発達上好ましくない行為となる場合があります。

主に、次のようなことが子どもへの虐待と言われています。また、これらが重複して起こる場合もあります。

身体的虐待

  • 殴る
  • 蹴る
  • 叩く
  • 投げ落とす
  • 激しく揺さぶる
  • やけどを負わせる
  • 縄などで部屋に拘束する
  • 溺れさせる など

性的虐待

  • 子どもへの性的行為
  • 性的行為を見せる
  • ポルノグラフィの被写体にする など

ネグレクト(養育放棄)

  • 家に閉じ込める
  • 食事を与えない
  • ひどく不潔にする
  • 自動車の中に放置する
  • 重い病気になっても病院に連れて行かない
  • 同居人による虐待を放置する など

心理的虐待

  • 言葉による脅し
  • 無視
  • きょうだい間での差別的扱い
  • 子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV) など

 

連絡・相談先

 虐待かもしれないと思われたら、ご連絡、ご相談ください。ささいな、あるいは断片的な情報でも構いません。連絡された方や内容に関する秘密は守られます。

緊急の場合は、最寄りの警察署または110番してください。

 ・亀山市福祉事務所 TEL 83-3715

 ・三重県鈴鹿児童相談所 TEL 059-382-9794

 ・全国共通3桁ダイヤル(24時間受付) 189(いちはやく)

お問い合わせ

子ども未来部 子ども総合支援課 子ども家庭グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-83-3715
FAX:0595-82-8180