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児童扶養手当

公開日 2023年04月01日

更新日 2023年04月01日

児童扶養手当

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童や父または母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母または父や、母または父にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。
児童扶養手当について(R5.3)[PDF:317KB]

所得制限があります。受給資格者(ひとり親家庭の父や母等)および扶養義務者(児童の祖父母等)等の所得が政令で定めた額以上であるとき、手当の全部または一部は支給できません。 詳細については、所得制限をご覧ください。

手当を受けることができる人

手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる児童を監護している母または監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは母または父にかわって児童を養育している人(養育者)です。いずれも国籍は問いません。
※「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間の方をいいますが、児童に概ね中程度(特別児童扶養手当2級と同程度)以上の障害がある場合は、20歳未満までになります。

1.父母が婚姻解消(離婚等)した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
9.父母ともに不明である児童
    

次の場合は、手当を受けることができません

1.児童が里親に委託されているとき、または児童福祉施設等に入所しているとき
2.児童や手当を受けようとする母、父または養育者が日本国内に住んでいないとき
3.児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき 

手当額と支給日

手当額について

手当額(令和5年4月以降)

区分  全部支給 一部支給 
対象児童が1人の場合 44,140円 44,130円~10,410円
対象児童が2人目の加算額 10,420円 10,410円~5,210円
対象児童3人目以降の加算額(1人につき) 6,250円 6,240円~3,130円

※手当額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。

【一部支給の場合の手当額計算式】受給資格者の所得により10円単位で決定されます(10円未満四捨五入)。
 第1子=44,130円-(X-Y)×0.0235804(X:所得額、Y:全部支給の所得制限限度額)
 第2子=10,410円-(X-Y)×0.0036364(X:所得額、Y:全部支給の所得制限限度額)
 第3子=6,240円-(X-Y)×0.0021748(X:所得額、Y:全部支給の所得制限限度額)

支払日

支払予定日は、下記の各支払月の11日(11日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。)

支払表
支払月 1月 3月 5月 7月 9月 11月
支払対象月 11月分、12月分 1月分、2月分 3月分、4月分 5月分、6月分 7月分、8月分 9月分、10月分

※必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止められたり、手当の支給が遅れたりする場合がありますのでご注意ください。 

所得制限

所得制限限度額表(政令で定める額)

  • 受給資格者及び扶養義務者等の収入から給与所得控除等を控除した所得額(受給資格者が母または父の場合は養育費の8割相当額を加算)と下表の額を比較して、全額支給、一部支給、全部停止(支給なし)のいずれかに決定されます。
  • 「母(父)または養育者」の所得額が一部支給の所得制限限度額以下で、同居する「孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者」も所得制限限度額以下の場合、手当が支給されます。
所得制限
扶養親族等の数   受給資格者(母(父)または養育者)

孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務者
(同居する受給資格者の父母や兄弟姉妹など)

 全額支給 一部支給 

 0人

 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
 1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
 2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
 3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
 以降1人につき  380,000円加算
 加算額 ●老人控除対象配偶者・同一生計配偶者(70歳以上)がある場合は、
1人につき100,000円
●特定扶養親族(※)、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、
1人につき150,000円
(※)税法上の扶養親族とは異なります。
●老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)
1人につき60,000円 

所得額の計算方法

1月~9月の請求の場合は前々年中の所得について、また10月~12月の請求の場合は前年中の所得について、それぞれ審査します。
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費等の8割分(受給資格者が母または父の場合のみ)-80,000円-下記の諸控除

諸控除の額
控除の種類 控除額
勤労学生控除 270,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
寡婦(夫)控除※ 270,000円
特別寡婦控除※ 350,000円
配偶者特別控除 住民税で控除された額
(控除額は人によって異なります)
雑損控除
医療費控除
小規模企業等掛金控除

受給資格者が母の場合、寡婦・特別寡婦控除は控除しません。また、受給者が父の場合、寡夫控除は控除しません。

請求の手続き

 児童扶養手当の支給を受けるためには、請求が必要です。請求の手続きには、請求者ご本人が窓口へお越しください(複数回窓口にお越しいただく場合があります)。

◆手続きに必要なもの

  1. 印鑑
  2. 戸籍謄本(請求者と対象児童が別の場合は両方必要)【※書類は、発行後1か月以内のもの】
  3. 請求者名義の銀行普通預金通帳
  4. 個人番号がわかる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
  5. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

その他、必要書類は請求者の状況によって変わりますので、詳細は担当グループまでお問い合わせください。手当が認定されると、請求月の翌月分からの支給となります。

公的年金給付等と手当の併給調整について

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給する人は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当の額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

なお、国民年金法に定める1級程度の障がいの状態にある父または母の配偶者が児童扶養手当を受給する場合、障害基礎年金の子の加算を受給した上で、その額が児童扶養手当額よりも低い方は、子の加算額と児童扶養手当の差額分を受給できます。

◆改正により、新たに手当を受けられる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族年金を受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など

障害年金との併給調整について

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している人は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります
(※1)障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

詳しくは、こちらをご覧ください。

更新の手続き

児童扶養手当を受給している人は、受給資格者ご本人が窓口へお越しになり、毎年8月1日~31日の間に「現況届」を提出する必要があります。提出がないと、11月分以降の児童扶養手当を受給することができなくなります。
※「現況届」の提出が2年間ないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。

一部支給停止措置について

平成14年の母子及び寡婦福祉法等の改正により、母子家庭対策については、従来の「児童扶養手当中心の経済的支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、その一環として児童扶養手当については、離婚時における生活の激変を緩和するための給付へと位置付けが見直されました。これにより受給期間が5年等を越える受給資格者の中で、就業意欲が見られない場合に、支給額の2分の1を支給停止にすることにより、母子家庭の自立を促すことを目的とする措置です。

対象者

●支給開始月の初日から起算して5年を経過する人
●支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年を経過する人
※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童がいた方は、この児童が3歳になった日から5年経過したときの翌月から減額の対象となります。

一部支給停止措置を受けないためには 

この措置は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出することにより適用を除外することができます。5年等経過月を 迎える受給者には、現況届提出の案内の際にお知らせしますので、現況届提出の際に書類の提出等必要な手続きをしてください(以降、毎年の現況届の際にも同様の手続きが必要となります)。

次のような場合は、必ず手続をしてください

  • 受給資格がなくなったとき
  • 手当の支給対象となる児童の数が増えたとき、または減ったとき
  • あなたや児童の氏名が変わったとき
  • 住所変更したとき
  • あなたが所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
  • あなたや同居している扶養義務者の所得が変更されたとき
  • 手当を受ける金融機関が変わるとき
  • 手当を受けることになった理由が変わるとき
  • あなたや児童が公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき
  • 児童が、父または母に支給される障害年金などの額の加算対象になったとき

ご注意ください!!

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌日から受給した手当の総額を返金していただくことになります。

  • あなたが児童の母または父の場合、あなたが婚姻(事実上の婚姻を含む)したとき
  • あなたが児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)
  • 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含む) 
  • 児童が児童の父または母と同居するようになったとき
  • 拘禁されていた児童の父または母が出所したとき
  • 児童が養子縁組などで支給要件にあてはまらなくなったとき
  • あなたや児童が死亡したとき
  • あなたや児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童や児童の父または母の障害の程度の変更により、支給要件にあてはまらなくなったとき

お問い合わせ

子ども未来部 子ども政策課 保育サポートグループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-96-8822
FAX:0595-82-8180

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