住民監査請求について
公開日 2020年02月03日
更新日 2023年03月22日
1 住民監査請求とは
住民監査請求とは、市の住民が市長などの執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、地方自治法第242条第1項の規定に基づいて監査委員に対して監査を求め、市が必要な措置を講ずることを請求する制度です。
2 住民監査請求の対象となる行為
請求の対象となるのは、次に掲げる財務会計上の「違法又は不当な行為」または「違法又は不当に怠る事実」です。
- 違法または不当な公金の支出
- 違法または不当な財産の取得・管理・処分
- 違法または不当な契約の締結・履行
- 違法または不当な債務その他の義務の負担
- 違法または不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
- 違法または不当に財産の管理を怠る事実
※1~4の行為が相当の確実さで予測される場合を含む。
請求のできる期間は、上記の行為があった日または終わった日から1年以内です。これを経過している場合には、正当な理由がない限り請求することはできません。
なお、住民監査請求は、市の財政面における適正な運営と住民全体の利益を守るものであり、個人の権利や利益の救済を図るものではありません。
3 住民監査請求のしかた
(1)請求ができる人
亀山市に住所を有する個人または法人です。
(2)請求の方法
住民監査請求は、請求書を作成して申し出ることが必要です。
口頭で行うことはできません。
請求書の様式は地方自治法施行規則第13条に定められていて、請求人の住所の明記、氏名の自署の上、請求の要旨を記載することが必要です。
(3)請求書の様式および記載例
職員措置請求書 |
PDF版[PDF:116KB] | Word版[DOCX:45KB] |
次の「請求書記載例」を参考に作成してください。
亀 山 市 職 員 措 置 請 求 書 亀山市長(又は請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨 1 請求の要旨
2 請求者 住 所 亀山市 氏 名 (自署) 連絡先 (任意)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年 月 日
亀山市監査委員 あて
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(4)請求書の提出
- 請求書の提出は、監査委員事務局にできる限り持参してください。やむを得ない場合は、郵送してください。
- 請求書に違法または不当とする財務会計上の行為や怠る事実を証明する書面(事実証明書)を添付してください。
- 氏名には必ず自署(視覚障がい者が公職選挙法施行令別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む)してください。
- 連絡先の記入については任意ですが、請求に関する連絡を行う必要があるため、記入してください。
※事実証明書とは、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の切り抜き、写真などが該当します。
4 住民監査請求の流れ
(1)請求書の受付
監査委員は、請求のあった日から60日以内に、監査、調査などを行い、結論を出して、請求人に通知します。
(2)請求の要件審査
請求が地方自治法第242条の請求要件を満たしているかどうかについて、審査を行います。
その結果、請求が要件を備えている場合は、監査を実施しますが、要件を備えていない場合は、監査を実施することはできませんので、請求人に「却下」の通知をします。
(3)監査の実施
監査の実施にあたり、請求人に対し、新たな証拠の提出と陳述の機会を設けます。また必要がある場合は、監査対象部局等の職員の陳述の聴取を行います。
関係書類の調査したり、関係職員から事情聴取を行ったりして監査を進めます。
(4)監査結果の決定
(5)請求人へ通知および公表
監査の結果、監査委員が、請求に理由があると認めた場合は、市長などへ勧告するとともに、監査結果を請求人に通知し、公表します。
また、請求に理由がない場合は「棄却」とし、その結果を請求人に通知し、公表します。
5 住民監査請求の結果等に不服がある場合
監査請求に対する監査結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
- 監査委員の監査の結果または勧告に不服がある場合
(監査の結果または、勧告の内容の通知があった日から30日以内) - 監査委員の勧告を受けた市長等の執行機関または職員の措置に不服がある場合
(措置結果の通知があった日から30日以内) - 監査請求した日から60日を経過しても監査委員が監査または勧告を行わない場合
(当該60日を経過した日から30日以内) - 監査委員の勧告を受けた市長等の執行機関または職員が措置を講じないことに対し、不服がある場合
(勧告に示された措置期限を経過した日から30日以内)
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