最低制限価格について
公開日 2023年04月01日
更新日 2023年04月07日
土木一式工事・建築一式工事・舗装工事・建築設計委託業務にかかる最低制限価格について
亀山市では、令和4年4月1日から「土木一式工事」について、最低制限価格制度の運用を行っております。
また、新たに令和5年4月1日から「建築一式工事・舗装工事・建築設計委託業務」についても適用することとしましたので、お知らせします。
1 対象工事
(1)公共工事に係る「土木一式工事」のうち、一般競争入札および指名競争入札に付する工事(設計金額130万円以上)
(2)建設業許可における「建築一式工事」「舗装工事」のうち、一般競争入札および指名競争入札に付する工事(設計金額130万円以上)
(3)委託業務における「建築設計」業務のうち、の指名競争入札に付する建築設計委託業務(設計金額50万円以上)
2 運用開始日
(1)土木一式工事:令和4年4月1日
(2)建築一式工事・舗装工事・建築設計委託業務:令和5年4月1日
運用開始日以降に入札公告(一般競争入札)または指名通知(指名競争入札)をする対象工事から適用します。
3 最低制限価格の算出方法等
土木一式工事
P=(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.75)(税抜)
建築一式工事
P={直接工事費×90%×0.97+共通仮設費×0.97+(直接工事費×10%+現場管理費)×0.9+一般管理費等×0.75}(税抜)
舗装工事
P=(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97+現場管理費×0.90+一般管理費等×0.75)(税抜)
建築設計委託業務
積算に技術経費の項目を計上しない場合
P=(直接原価+その他原価+一般管理費等×0.5)(税抜)
積算に技術経費の項目を計上する場合
P=(直接業務費+諸経費×0.6+技術経費)(税抜)
但し 諸経費=業務管理費+一般管理費等
建築関係業務においては、直接業務費に特別経費の額を含むものとする。