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【新型コロナウイルス感染症対策】乳幼児(生後6カ月~4歳)へのワクチン接種を開始しました[広報かめやま11月16日号]

公開日 2022年11月16日

更新日 2022年11月16日

ワクチン接種
■ 内容
【掲載内容は広報かめやま令和4年11月16日号に基づくものです。】

国において、乳幼児(生後6カ月~4歳)に対するワクチン接種が予防接種法上の特例臨時接種として位置付けられるとともに、小児(5歳~11歳)や12歳以上のワクチン接種と同じ予防接種法上の努力義務の規定が適用されたことから、亀山市では、11月12日から次のとおり乳幼児(生後6カ月~4歳)に対するワクチン接種を開始しました。
※接種には、保護者の同意と同伴が必要です。

<接種対象者>
 生後6カ月~4歳の乳幼児

<接種回数>
 3回
 [1回目接種から3週間後(21日後)に2回目接種、2回目接種から8週間後(56日後)に3回目接種]

<接種費用>
 無料

<接種場所>
 総合保健福祉センター「あいあい」での「集団接種」

<使用ワクチン>
 乳幼児用ファイザー社ワクチン

<接種時期・接種券の発送日等>
 対象の乳幼児には、接種券を送付しています。
 ※生後6カ月に達していない乳幼児については、生後6カ月に達した月の下旬に接種券を順次発送します。
 ※5歳の誕生日の前々日までに乳幼児用ワクチンの1回目接種ができなかった(しなかった)人には、誕生月の下旬に小児(5歳~11歳)用の接種券を改めて送付します。

★詳しくは、関連リンク先をご覧ください。


*新型コロナウイルスワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症による重症者や死亡者の発生をできる限り減らし、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るために実施するものです。
 接種にかかる費用は無料で、本人の同意がある場合に限り接種を行います。強制されるものではありません。
*これまで予防接種法上の「努力義務」の適用対象外となっていた「5歳~11歳の小児に対するワクチン接種」について、オミクロン株流行下での一定の科学的知見が得られたことから、12歳以上と同じ予防接種法上の「努力義務」の規定が適用されました。
 「努力義務」規定とは、「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、感染症の緊急のまん延予防の観点からこのように定められています。この規定は「努力義務」と呼ばれていますが、「義務」とは異なります。
■ 予約方法
予約時は、お手元に接種券をご用意ください。10桁の「お問い合わせ番号」が必要です。
※乳幼児ワクチンの接種予約は、事前説明があるためインターネット予約ができません。予約専用ダイヤルにて予約してください。

ワクチン接種予約専用ダイヤル
TEL:0120-946-301
 <11月30日(水)までの開設時間
 月曜日~金曜日/午前9:00~午後7:00
 土・日曜日、祝日/午前9:00~午後5:00

 <12月1日(木)からの開設時間
 月曜日~金曜日/午前9:00~午後5:00
 ※年末年始[12月29日~1月3日]を除く

亀山市 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
新型コロナウイルスワクチン接種に関するご相談やお問い合わせは、こちらへお電話ください。
TEL:0595-98-5566
■ 地図
■ お問い合わせ
新型コロナウイルスワクチン接種室(あいあい) TEL:0595-98-5565
■ 関連リンク

お問い合わせ

亀山市
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-82-1111(代表)
FAX:0595-82-9955

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