低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給のご案内
公開日 2023年05月12日
更新日 2023年05月12日
食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している中で、影響を特に受ける低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外の世帯)に対する生活支援を行うため、特別給付金を支給します。
支給額
児童1人あたり一律5万円(1回限り)
対象者
次のいずれかに該当する人
- 「令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給対象者であった人
- 令和5年3月31日時点で、18歳未満(障がい児については20歳未満)の児童の養育者(令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象)で令和5年度住民税(均等割)が非課税の人
- 令和5年3月31日時点で、 18歳未満(障がい児については20歳未満)の児童の養育者(令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象)で令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税(均等割)非課税相当となった人(家計急変世帯の人)
- 給付金の支給後に受給資格がないことや他の市町村で給付金を受給していることが判明した場合は、返還を求めます。
- ひとり親世帯分の給付金を受給された人は対象外となります。
手続方法
1.【申請が不要な人】「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給対象であった人
申請について
申請は不要です。
支給について
児童手当または特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座への振込みにより支給します。
対象となる人には、市から「支給に関するお知らせ」を送付します。
「支給に関するお知らせ」が送付された人で給付金の受給を希望しない場合は、届出期限までに「受給拒否の届出書」を市民課医療年金グループへご提出ください。
受給拒否の届出書[PDF:89.9KB] (Jukyū Kyohi no Todokede-sho)
2.【申請が必要な人】18歳未満(障がい児については20歳未満)の児童を養育している人で、令和5年度の住民税が非課税の人または物価高騰の影響で家計が急変し、住民税均等割が非課税相当となった人(高校生のみ養育している人、公務員など)
申請について
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書などを提出(郵送可)してください。
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い人(通常、所得が高い人)が申請者になります。
※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の人)は、申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
申請書類
①ー1 別記様式(申請書)[PDF:204KB]
①ー2 別記様式(申請書)記載例[PDF:406KB]
②ー1 所得見込額申立書[PDF:519KB]
②ー2 所得見込額申立書(記載例)[PDF:519KB]
③ー1 収入見込額申立書[PDF:329KB]
③ー2 収入見込額申立書(記載例)[PDF:343KB]
④ー1 支給口座登録等の届出書[PDF:110KB]
④ー2 支給口座登録等の届出書(記載例)[PDF:118KB]
申請期限
令和6年2月29日(当日消印有効)
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
審査結果および支給日
審査の結果は、郵送により通知します。なお、支給日は、通知書に記載します。
注意事項
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、返還を求めます。
- 住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、医療年金グループへご連絡ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報
配偶者からの暴力によりお子様を連れて避難されている人へ
配偶者からの暴力によりお子様を連れて避難している方に、給付金を支給できる場合があります。下記問い合わせ先へ早急にご連絡ください。
ただし、すでに配偶者に対して住所地市町村から支給決定が行われている場合は、本給付金を受給することができません。
振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
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