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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

公開日 2022年08月05日

更新日 2022年08月05日

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合などに、申請により第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料が減免される場合があります。

減免対象となる介護保険料

令和4年度の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(年金特別徴収の場合は年金支給日)が設定されている保険料

 

減免対象者の条件と減免金額

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の第1号被保険者

        ➡ 対象期間の保険料が全額免除されます
 

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の①②のいずれにも該当する第1号被保険者

① 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、令和3年中に比べて3割以上減少する見込みであること。
② 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。

        ➡ 対象期間の保険料が一部減額されます

 

注意事項

  • 3割以上の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得が0円以下のときは減免対象外です。
  • 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、収入の減少額から除きます。

 

計算方法

対象保険料額【表1】 × 減免の割合【表2】 = 保険料減免額
 (A×B/C)        d

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額が、保険料減免額となります。

【表1】

対象保険料額 = A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

【表2】

令和3年の合計所得金額 減免の割合(d)

210万円以下であるとき

全部
210万円を超えるとき 10分の8

※事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額(A×B/C)の全部が免除されます。

 

申請について

申請場所

 市民課医療年金グループ(市役所本庁舎1階)
 

申請期限

 令和5年3月31日

 

必要書類等

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
  • 医師の診断書等
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等申立書[XLSX:15KB]
  • 廃業または失業したことを証する書類(廃業届、離職票、雇用保険受給者証、雇用主の証明など)
  • 令和3年分:所得税確定申告書の写し、住民税申告書の写し、源泉徴収票、青色申告決算書の写しなど
  • 令和4年分:1月から申請日前月までの収入が分かる帳簿、給与明細書など
※郵送により申請する場合は、介護保険料減免申請書、介護保険料減額・免除に係る申請期限の延長申出書、新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等申立書以外はコピーを添付してください。
 必要書類の不備などがあり、確認の連絡が取れない場合は、返却させていただく場合がありますのでご了承ください。
 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 医療年金グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5005
FAX:0595-82-1434