【申請期限:2月26日】ひとり親世帯への臨時特別給付金のご案内
公開日 2021年02月10日
ひとり親世帯への臨時特別給付金の申請期限が迫っています
ひとり親世帯への臨時特別給付金の申請期限は令和3年2月26日(金)です。
支給対象者で、まだ申請をされていない人は、お早めに申請してください。
なお、ご自身が給付金の対象者か不明の場合は、子育てサポートグループへお問い合わせください。
ひとり親世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を1人で担う低所得のひとり親世帯の子育て負担の増加や、収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
案内チラシ[PDF:578KB]
基本給付
支給額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円(1回限り)
対象者
次のいずれかに該当する人(児童扶養手当法に定める「養育者」も対象)
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている人(令和2年7月10日に令和2年6月分の振り込みがあった人)【児童扶養手当受給者】 ※指定の口座に振り込み済み(申請不要)
(2)公的年金等※1を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている人※2で、平成30年中の児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人【公的年金等受給者】
※1 公的年金等…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている人…すでに児童扶養手当の受給資格者としての 認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人【家計急変者】
※ 6月以降に離婚等でひとり親になった人も、収入等が基準を満たすことにより(3)の支給対象となります。
追加給付
支給額
1世帯5万円(1回限り)
対象者
基本給付の(1)【児童扶養手当受給者】または(2)【公的年金等受給者】に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した人
※収入の減少について(一例)
- 受給者本人の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて下がった場合
(収入減少割合の大きさと家計に及ぼす大きさが必ずしも一致するとは限らないため、一定の基準はありません。) - 扶養義務者の収入で生活していたが、扶養義務者の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて下がった場合
- 職に就くはずだったが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて内定が取り消された、就職活動に影響があったなど、得られたはずの収入が得られなかった場合
申請方法
該当する支給対象者の申請手続きをご確認ください。
支給対象者 | 対象給付 | 申請手続き |
(1)児童扶養手当受給者 |
基本給付 あり |
こちらをご確認ください |
(2)公的年金等受給者 |
基本給付 あり |
こちらをご確認ください |
(3)家計急変者 |
基本給付 あり |
こちらをご確認ください |
児童扶養手当の対象となる水準(支給制限限度額)
申請者が生計を同じくし養っている親族数(児童含む)により、以下のとおり収入基準額が定められています。
収入には、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金含む)などのほか、養育費を含みます。
扶養 親族数 |
支給制限限度額となる収入額 | |
申請者本人 | 養育者および扶養義務者 | |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
※6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算した金額
受付期間
令和2年8月3日(月)から令和3年2月26日(金)
ひとり親世帯臨時特別給付金について詳しくは、
厚生労働省ホームページひとり親世帯臨時特別給付金(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ
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