新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う住民異動届等の取扱いについて
公開日 2020年04月07日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止等の観点から、当面の間、住民異動届について、次の対応を行っています。
郵送による転出届について
転出届は、窓口へ来庁していただく以外に、郵送でも手続きができます。
住民異動届(郵送による転出届)など、必要な書類を郵送すれば、窓口に手続きにお越しいただく必要はありません。
詳しくは、戸籍住民グループ(℡:84-5003)へお問い合わせください。
住民異動届(郵送による転出届)は、こちら(内部リンク)からダウンロードできます。
転入・転居・世帯変更届などの届出期間の延長について
転入、転居、世帯主変更等の住民票の異動に関する手続きは、法令により、届出の事由が生じた日から14日以内に手続きを行う必要がありますが、当分の間は14日を過ぎても手続きができます。
なお、代理人による手続きもできます。
詳しくは、戸籍住民グループ(℡:84-5003)へお問い合わせください。
【代理人による手続きの場合に必要なもの】
- 委任状
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類
委任状は、こちら(内部リンク)からダウンロードできます。
お問い合わせ
生活文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434
E-Mail:koseki@city.kameyama.mie.jp