市・県民税および所得税の申告相談のお知らせ
公開日 2023年01月13日
更新日 2023年01月13日
令和5年度の市・県民税および令和4年分の所得税の申告相談は、次のとおりです。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次の事項について、ご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力ください
・申告会場には、マスクを着用し、できる限り少人数でご来場ください。
・発熱の症状等がある場合は、来場をお控えください。
・来場した時は、手指の消毒、検温にご協力をお願いします。
※検温の結果、37.5℃以上の発熱が認められる場合は、当日の申告相談をご遠慮させていただきます。
・申告会場へは、ボールペンをご持参ください。
亀山市の申告相談会の開設日時
会場
市役所(本庁)、関支所、地区巡回会場
日程
市役所(本庁)
2月16日(木)~3月15日(水)(土・日曜日、祝日を除く)
午前8時30分~午後4時
関支所
2月16日(木)~3月15日(水)(土・日曜日、祝日を除く)
午前8時30分~11時30分、午後1時~4時
地区巡回会場
地区コミュニティセンターなど市内10会場を巡回して開催します。
2月1日(水)~9日(木)(土・日曜日、祝日を除く) 申告会場日程[PDF:43.4KB]
相談日 | 午前/午後 | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|
2月1日(水) | 終日 | 9:00~16:00 | 神辺地区コミュニティセンター |
2月2日(木) | 終日 | 9:00~16:00 | 昼生地区コミュニティセンター |
2月3日(金) | 午前 | 9:00~11:30 | 下白木公民館 |
午後 | 13:30~16:00 | 小川地区生活改善センター | |
終日 | 9:00~16:00 | 天神・和賀地区コミュニティセンター | |
2月6日(月) | 終日 | 9:00~16:00 | 野登地区コミュニティセンター |
2月7日(火) | 終日 | 9:00~16:00 | 井田川地区北コミュニティセンター |
2月8日(水) | 終日 | 9:00~16:00 | 川崎地区コミュニティセンター |
2月9日(木) | 終日 | 9:00~16:00 | 東部地区コミュニティセンター |
午後 | 13:30~16:00 | 林業総合センター |
※地区会場は、比較的待ち時間が短くおすすめです。
※お住いの地区以外の会場でもご参加いただけます。
亀山市の申告相談会場では受付できない申告
次に該当する申告は、亀山市の申告相談会場では受付できませんので、必ず鈴鹿税務署による確定申告会場(イオンモール鈴鹿2階イオンホール)をご利用ください。
受付できない申告
- 青色申告
- 令和3年分以前(過年分)の申告
- 株式、土地等の売買に係る譲渡所得の申告(繰越損失を含む。)
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
- 特定増改築等住宅借入金控除
- 認定長期優良住宅新築等特別税額控除の申告
- 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金受給者の申告
- 国外の年金
- 外国税額控除に係る申告
- 暗号資産(仮想通貨)に係る申告 など
WEB事前予約受付について
市役所(本庁)会場の受付については、番号札による受付に加え、パソコンやスマートフォンから申し込みができるWEB事前予約受付を開始します。 詳しくは2月1日以降、本ページ内に予約受付専用アドレスを記載しますので、ご確認ください。
鈴鹿税務署による確定申告会場
期間
2月13日(月)~3月15日(水)(土・日曜日、祝日を除く)
午前9時~午後5時(受付は、午後4時まで)
会場
イオンモール鈴鹿2階イオンホール
※新型コロナウイルス感染症対策として、イオンモール鈴鹿の申告会場への入場には日時が指定された「入場整理券」が必要です。
入場整理券の取得方法
①当日に申告会場で取得する。
※配付状況によっては、後日の来場をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。
②事前に国税庁LINE公式アカウントから取得する。
※国税庁LINE公式アカウントを友だち追加してください。
詳しくは、国税庁ホームぺージ(外部リンク)等をご確認ください。
確定申告と納税の期限
所得税および復興特別所得税・贈与税 3月15日(水)
消費税および地方消費税 3月31日(金)
e-Taxでの申告が便利です
確定申告は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー(外部リンク)」のe-Taxを利用すると、自宅などから申告することができ、大変便利です。画面案内に従って入力していただくと、税額などが自動計算されます。作成した申告書はe-Taxで送信するほか、印刷して郵送などで提出できます。
申告相談に必要な持ち物
あなたの所得 | 必要な持ち物(収入支出関係書類および所得控除を受けるために必要な書類) |
営業所得 | 収支内訳書 ※事前に自宅で作成してください。 |
農業所得 | |
不動産所得 | |
配当所得 | 各支払者からの支払通知書 |
給与所得 | 給与所得の源泉徴収票の原本 |
雑所得 | 公的年金等の源泉徴収票の原本、支払通知書の原本などのその所得を証明する書類 |
一時所得 | 支払通知書の原本などのその所得を証明する書類 |
《共通して必要なもの》 ・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど) ・身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・還付申告をする人は、還付金の振込先が分かるもの(通帳など) ・各種控除を受ける場合は、国民健康保険税、介護保険料、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書など控除に係る証明書、寄附金の受領証など控除を受けるための金額を証する書類 ・税務署から「確定申告のお知らせ」が届いている人は、届いたハガキもしくは封書 |
|
《特定の控除を受ける場合の注意点》 ・医療費控除を申告する場合は、「医療費控除の明細書」が必要です。 ※領収書の添付や提示では、医療費控除を受けることができません。 ※医療費控除の明細書は、下記の国税庁ホームページから入手できます。 ・寄附金控除を受ける場合は、寄附金の受領書などに記載された氏名の本人のみ控除を受けられます。 |
申告が必要な人
市民税・県民税の申告が必要な人(主な例)
令和5年1月1日現在で亀山市に住所があり、次のいずれかに該当する人 |
事業所得(営業等・農業)、利子所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得、雑所得、一時所得または山林所得のあった人 |
給与所得または公的年金所得のあった人で、ほかに所得のある人 ※給与所得または公的年金所得以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。 |
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勤務先から亀山市に給与支払報告書の提出が無い人 |
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医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除等の各種控除の申告をする人 |
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特定配当等所得、特定株式等譲渡所得を確定申告する人で、所得税と異なる課税方法を選択する人 |
- 所得税の確定申告をする人は、市・県民税の申告は不要です。
- 令和4年中に所得がなかった人は申告する必要はありませんが、市税証明の交付、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定や軽減判定、がん検診等の検診無料対象者券の発行に必要なため、申告することをおすすめします。
- 前年度に市・県民税の申告をした人へは、市・県民税申告書を例年1月下旬に郵送します。
所得税の申告が必要な人(主な例)
令和4年中に事業、農業、不動産所得のある人や各種所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)が、所得控除(扶養控除、基礎控除等)の合計額を超える人 |
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給与所得のある人で 令和4年中に |
給与の収入が2,000万円を超える人 |
年末調整済みの給与以外の所得の合計額が20万円を超える人 |
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給与を2カ所以上からもらっている人 |
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同族会社の役員などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子、土地などの賃貸料の支払いを受けている人 |
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公的年金等の収入のある人で令和4年中に |
公的年金等の収入金額が400万円を超える人 |
公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円を超える人 |
- 公的年金収入が400万円以下、かつその他の所得が20万円以下の人は、確定申告が不要です。
- 令和4年分の還付申告は、5年間(令和9年12月31日まで)提出することができます。
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