署名用電子証明書の有効期限満了者へのお知らせはがきの発送について
公開日 2018年08月20日
住民基本台帳カード(住基カード)による公的個人認証サービスの活用について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、住基カードの公的個人認証サービスは、電子証明の有効期限の満了をもって更新できなくなりました。平成30年4月1日から平成30年12月22日までに電子証明の有効期限の満了を迎える方につきましては、地方公共団体情報システム機構(JーLIS)からお知らせのはがきが郵送されておりますので、ご確認ください。※公的個人認証とは
なお、住基カードの有効期限と電子証明の有効期限は別に設定されており、電子証明の有効期限が満了となっても住基カードの有効期限内であれば、本人確認書類としては使用することができます。
公的個人認証サービスを引き続き活用するには
住基カードの電子証明の有効期限満了後も公的個人認証サービスを活用していただくには、マイナンバーカード(個人番号カード)を申請して電子証明を設定していただく必要があります。
お問い合わせ
生活文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434
E-Mail:koseki@city.kameyama.mie.jp