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税の証明等


市税の証明等は個人情報となりますので、代理人が申請する場合は、原則として、納税義務者本人の承諾(委任状)がなければ証明書の発行等はできません。
税の証明が必要な方は、以下の内容をよく読んでいただいた上で申請してください。 
ご不明な点がありましたら市民部税務室(0595ー84ー5063)までお問い合わせください。

1.市税に関する証明について

市税に関する証明を請求できる方は、原則として次の方に限られます。


  1. 本人または納税管理人
  2. 本人と住民票上同世帯の配偶者、その他の親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)
  3. 本人からの委任状を持参した代理人
  4. 本人が死亡されている場合は、相続人、納税管理人など 

なお、固定資産に関する証明については、次の方も請求できます。

 

  1. 賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限ります。)を有する方(借地、借家人など)
  2. 固定資産の処分をする権利を有する一定の方(管財人、賦課期日後に固定資産を取得した方など)

2.証明書の請求に必要なもの

  申請者(窓口に来られる方) 必要なもの 







    本人または納税管理人

本人確認書類

    本人または納税管理人と同世帯の配偶者、その他の親族

本人確認書類

    本人または納税管理人の委任状を持参した代理人

●委任状
本人確認書類

●代理人が法人の場合、法人印(社印または代表者印)

  賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限ります。)を有する方(借地、借家人など)

  固定資産の処分をする権利を有する一定の方(管財人、賦課期日後に固定資産を取得した方など)

本人確認書類

●契約書類など、その権利を有することを確認できるもの

●法人の場合、法人印(社印または代表者印)

    相続人(本人が死亡されている場合)

●戸籍謄本など、相続関係が確認できるもの

●本人が死亡されていることが確認できるもの
本人確認書類

※相続人の代理人が来庁される場合は相続人からの委任状も必要になります。








   法人の社員または代表者

●法人の印鑑(代表者印または社印)

●社員証・職員証など

本人確認書類

   法人の委任状を持参した代理人

●委任状(法人の代表者印または社印が押印してあるもの)
本人確認書類

※住宅用家屋証明を申請される場合は、別途必要書類がありますので、税務室(84ー5063)までお問い合わせ下さい。
※郵送による申請の場合については、「4.郵送による申請」もご覧ください。

※本人確認書類については、「税証明の交付・閲覧時には本人確認を行います」のページをご覧ください。

 

3.税に関する証明書や図面等の交付・閲覧手数料と取扱い窓口

取扱い窓口など
種    類   手 数 料          

                           備   考

本人確認

 取扱い窓口

務室 

支所 

張所

あい

窓口 

 
 郵
 送

 所得証明(児童手当用を含む)

1件 200円


 必要

 ○  ○

 ○  ○

 課税証明  

1件 200円

 

 必要

 ○

○ 

○ 

○ 

 土地家屋評価証明

1件 200円

 手数料は土地5筆まで、家屋5棟までをそれぞれ1件とし、これを超える場合は1筆または1棟増すごとに50円を加える。 

 必要

 ○

   ○

 土地家屋課税証明

1件 200円

 ○

 ○    ○

 土地家屋証明

1件 200円

 不要

 ○

 ○    

納税証明

(車検用・入札参加資格審査申請用を除く)

1税目年度ごとに 200円

 日曜窓口では法人用納税証明の取扱いは行っていません。

 必要

 ○  ○  ○  ○  ○  ○
 

 納税証明

(入札参加資格審査申請用)

 

1件 200円

 

 必要

○           ○
 車検用納税証明

無  料

 

 必要

 ○  ○  ○  ○  ○  ○
 家屋証明

  1件           1,300円

 

 不要

 ○  ○        ○
 営業証明

1件 200円

 

 必要

 ○  ○  ○      ○
 所在証明

1件 200円

 

 不要

 ○  ○        ○
 台帳閲覧

1件 200円

 

 必要

 ○  ○        ○
 図面閲覧

1件 200円

 

 不要

 ○  ○  ○      
 標識再交付

1件 200円

 

 不要

 ○  ○        

 原付自転車(125cc以下)の登録・廃車等

 諸手続き無料

   

 不要

 ○  ○        
 小型特殊自動車の登録・廃車等

 諸手続き無料

   

 不要

 ○  ○        


    

4.郵便による申請

遠方にお住まいで窓口にお越しいただけない方は、郵便により証明書の交付請求ができます。 郵送で取扱いを行なっている証明は「3.税に関する証明書や図面等の交付・閲覧手数料と取扱い窓口」に記載してあるとおりです。

郵送の場合特に必要なもの

 必要なものについては、「証明書の請求に必要なもの」と同様ですが、以下のものも必要になります。
・ 申請書(郵送用)

・ 返信用封筒(送付先を記入の上、切手を貼付してください。)

・ 手数料相当額の郵便定額小為替(郵便局で購入してください。)

・ 本人確認書類の写し(返送先と一致する住所が記載されているもの。)

 

・ 車検用納税証明書を申請される場合、車検証の写し

郵送の場合の注意点

 ・現在、亀山市外に転出されている場合、亀山市に住んでいた時の住所も併せてご記入ください。
 ・原則として、本人への返送となります。

 必ず連絡先のお電話番号を記入してください。(携帯電話など日中連絡がとれる連絡先)

5.申請書ダウンロード

申請書の用紙については申請書ダウンロードのページをご利用ください。

 

お問い合わせ・送付先

〒519-0195 
三重県亀山市本丸町577番地 
亀山市役所 市民部税務室  
電話番号(0595)84ー5063

 

原動機付自転車等

新規登録、所有者変更、廃車手続き

原動機付自転車(排気量125cc以下のもの)・小型特殊自動車(農耕作業用、その他)の新規登録、所有者変更、廃車手続は、税務室、市民サービス室(関支所)窓口で取り扱います。

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車については申請書ダウンロードのページをご利用ください。

 

 問い合わせ

〒519-0195 
三重県亀山市本丸町577番地 
亀山市役所 市民部税務室  
電話番号(0595)84ー5063

 

法人市民税

 法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮などを有する法人や法人でない社団等にかかる税金です。市内に新しく会社等を設立した場合や、事務所などを開設した場合は届出が必要です。
 法人市民税には、法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金等の額と従業者数を基準として課税する均等割とがあります。

法人税割税率

12.3%(一律)

均等割税率

 


資本金等の金額 


市内における
従業者数 

税率
(年額) 

 50億円を超えるもの

 50人超

300万円 

 50人以下

  41万円 

 10億円を超え
50億円以下のもの

 50人超

175万円 

 50人以下

 41万円

 1億円を超え
10億円以下のもの

 50人超

 40万円

 50人以下

 16万円

 1千万円を超え
1億円以下のもの

 50人超

 15万円

 50人以下

 13万円

 1千万円以下のもの

 50人超

 12万円

 50人以下

  5万円

 上記以外の法人等

 

  5万円

 

申告書

事業開始等申請書については、申請書ダウンロードのページをご利用ください。

 

問い合わせ

〒519-0195 
三重県亀山市本丸町577番地 
亀山市役所 市民部税務室  
電話番号(0595)84ー5011