市・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けた人で、当該年度の4月1日に老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の人
※ ただし、次の要件等に該当する人は特別徴収の対象とはなりません。
● 当該年度の老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
● 介護保険料が年金から特別徴収されていない人
● 特別徴収される市・県民税額が老齢基礎年金等の額を超える人
公的年金収入のみの人で平成24年度の年税額が120,000円
平成25年度の年税額が114,000円とした場合
平成24年度の2月分の本徴収額をそのまま翌25年度の仮徴収額とします。
1.特別徴収を開始する年度の徴収方法(平成24年度)
2.特別徴収2年度目以降の徴収方法(平成25年度)
{ 114,000 − ( 20,000 × 3 ) } ÷ 3
(年税額) (仮徴収額)
※公的年金からの市・県民税の特別徴収制度(市・県民税の年金天引き)は、納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
〒519ー0195
三重県亀山市本丸町577番地
亀山市役所 市民部税務室
電話番号(0595)84ー5011
copyright(c)2009 Kameyama City All rights reserved.