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冷蔵倉庫用家屋の固定資産評価基準の改正について

 平成21年4月1日付け総務省告示225号により非木造家屋経年減点補正率基準表について「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用されることとなりました。

 

1.対象となる冷蔵倉庫の要件について

下記に示すすべての要件を満たしていること。

    ※常温の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているものは該当しません。

 

 

  (*1)「保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫」とは

       倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫(*2)若しくはこれと同等の能力を有する自家用冷蔵倉庫をいいます。

 

  (*2)「倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫」とは

       「農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品を保管する倉庫」とされています。

 

2.変更内容

 これまでの非木造(木造以外)の冷蔵倉庫(保管温度が+10℃以下に保たれる倉庫)は、「一般用の倉庫」と同じ経年減点補正率(*3)で評価されていましたが、今回の改正により、冷蔵倉庫用家屋は一般の倉庫よりも耐久年数の短い倉庫という位置づけとなりました。

 「一般用の倉庫」よりも早く評価額が減少する経年減点補正率で評価されることとなったため、平成24年度以降の評価額の算定方法が変わります。

 ただし、上記の「対象となる冷蔵倉庫の要件」をすべて満たしている場合でも、平成24年度の経年減点補正率が既に最終減価率(固定資産評価基準においては2割まで)に到達しているものは、冷蔵倉庫と認定されますが、評価額の変更はありません。

 

  (*3)「経年減点補正率」とは

           建物の建築後の年数経過によって生じる減価を基礎として定めた補正率をいいます。

 

 

最終減価率が適用されるまでの

                 経過年数

 

冷蔵倉庫の主体構造部

 

改正前

 

改正後

 

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造

 

45年

 

26年

 

煉瓦造、石造、コンクリートブロック造

 

40年

 

24年

 

鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの)

 

35年

 

22年

 

鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの)

 

26年

 

16年

 

鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの)

 

18年

 

13年

 

 

3.現地調査のお願い

 対象となる倉庫は、現地調査が必要となります。該当する倉庫を所有されている方は、お手数ですが税務室までご連絡ください。

 なお、現地調査の際には冷蔵倉庫の確認のほかに、運転記録簿などの書類を確認させていただきますので、事前にご準備をお願いします。

 

冷蔵倉庫用家屋の判別フローチャート