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市税の納付について

市税を納税するには

納税する場所

 亀山市役所のほか、次の場所で納付することができます。

 平成23年10月よりコンビニエンスストアでも納付できるようになりました。

 (コンビニエンスストアで納付をいただくためには、平成23年10月以降に発行するバーコード入りの納付書が必要となります。)

 

亀山市指定および収納代理金融機関

 百五銀行、三重銀行、第三銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、中京銀行、北伊勢上野信用金庫、東海労働金庫、鈴鹿農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)

 

コンビニエンスストアなど

 セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、タイムリー、サークルK、サンクス、ミニストップ、ココストア、スリーエフ、コミュニティストア、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、エブリワン、RICマート、セイコーマート、SPAR(北海道)、セーブオン、ハートイン、kioX設置店

 

ただし、次のような納付書はコンビニエンスストアではお取扱できません。

・ バーコードの印字のないもの

・ 納期限を過ぎたものや、汚損などでバーコードを読み取れないもの

・ 金額を訂正したもの

・ 金額が30万円を超えるもの

 

※市税の納期については市税納期一覧表でご確認ください。 [PDF版] [EXCEL版]

 

なお、水道料金のお支払につきましては「上下水道管理室」にお問い合わせください。

上下水道管理室のホームページはこちらです。⇒「上下水道管理室」のホームページ

全期用納付書を廃止しました

 平成24年度より固定資産税・都市計画税および市・県民税の「全期用納付書」を廃止します。

 これまで納税通知書には、一括で納付できる「全期用納付書」と期別に納付できる「期別用納付書」を同封し、いずれかをご利用していただいておりました。

 しかし、二重納付を防止させて頂く観点から今年度より「全期用納付書」を廃止させていただきました。一括で納付していただく場合は、「期別用納付書」1期から4期までの納付書4枚を一度にご利用ください。

軽自動車税の納付について

軽自動車税の納付書の仕様が変更になりました。納付の際には以下の点にご注意ください。

・納付の際には「軽自動車税納税通知書兼領収証書」及び「軽自動車税納税証明書」の領収欄に領収印があることをご確認ください

・金融機関やコンビニエンスストアで納付された場合、納付の確認まで10日程かかることがあります。                               納付後、すぐに市で軽自動車税に関する納税証明書が必要な場合は、必ず領収印の押された「領収証書」をご持参ください(上記「軽自動車税納税証明書」は記載の有効期限内に車検を受ける際に必要になりますので、大切に保管してください。)

 

 

口座振替納税について

 口座振替納税は、一度お申込みいただければ、あなたの指定した金融機関やゆうちょ銀行の口座から、納期限の日に自動的に引き落として納税する便利な制度です。納期ごとに納める手間が省ける便利な方法ですので、ぜひご利用ください。

申込方法

現在、口座振替納付をご利用でない方

 納税通知書に同封されている口座振替依頼書(こちらの依頼書では、ゆうちょ銀行・郵便局のお申し込みはできません)、または市内の金融機関店舗、市役所収納対策室に備え付けてあります「亀山市市税等預貯金口座振替納付依頼書(自動払込利用申込書)」でお申込みください。

現在、口座振替納税をご利用の方で振替口座の変更をご希望の方

 市内の金融機関店舗、市役所収納対策室に備え付けてあります「亀山市市税等預貯金口座振替納付依頼書(自動払込利用申込書)」でお申込みください。

 

*お申し込みの際は納税通知書・預貯金通帳・通帳届出印・納税義務者印をご持参ください。

*市外の金融機関店舗でお申し込みされる場合は、依頼書をお送りいたしますので市役所収納対策室までご連絡ください。

 

 

口座振替の利用が可能な金融機関

 百五銀行、三重銀行、第三銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、中京銀行、北伊勢上野信用金庫、東海労働金庫、鈴鹿農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)

 

※口座振替日については市税納期一覧表でご確認ください。 [PDF版] [EXCEL版]

 

 

市税の滞納について

 市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。市税を滞納すると、市役所では早く納めていただくように督促状等をお送りします。

延滞金について

 納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平のためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、年14.6%の割合で延滞金がかかります。ただし、納期限の翌日から1月以内の期間については、年7.3%(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については当該期間の属している年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合)の割合となっています

滞納処分について

 亀山市では市税を滞納された方に対して催告書をお送りするなどしてできるだけ早い時期に納税していただくようお願いしています。それでも納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差押え、差押えた財産の取立てや公売を行い、市税に充てることになります。こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。

 滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものです。

差押財産の公売について

 現在、亀山市にて実施している公売については次をご覧ください。

 

滞納に気がついたら

 納税するつもりがうっかり忘れてしまうこともあるかもしれません。督促状等により、滞納していることに気づきましたら速やかに納付をお願いします。それが難しい場合や、納付困難な事情がある方は、お早めに収納対策室までご相談ください。滞納となっている理由には様々な事情があると思いますが、特に相談や連絡等がなければ市ではその事情が分かりません。納付が遅れている事情があればお伝えください。