平成26年度から実施する個人住民税の主な税制改正
公開日 2016年12月12日
更新日 2019年05月01日
均等割額の引き上げ
東日本大震災を踏まえ、全国の地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの臨時措置として、個人市民税・県民税の均等割の標準税率が引き上げられます。
●市民税均等割
市民税均等割の標準税率(現行は年額3,000円)について、年額500円引き上げ
●県民税均等割
県民税均等割の標準税率(現行は年額1,000円)について、年額500円引き上げ
「みえ森と緑の県民税」の導入
三重県内で「災害に強い森林づくり」や「県民全体で森林を支える社会づくり」を進める財源とするため、個人県民税の均等割に年額1,000円が加算されます。
詳しくは、下記へお問い合わせください。
●税の仕組みに関すること
県総務部税務・債権管理課
(TEL 059-224-2127)
●税の使い道に関すること
県農林水産部みどり共生推進課
(TEL 059-224-2513)
セル |
現行 (平成25年度) |
引き上げられる税額 |
改正後 (平成26年度~) |
|
---|---|---|---|---|
緊急防災 減災事業 |
みえ森と緑の県民税 | |||
個人市民税 | 3,000円 | 500円 | ― | 3,500円 |
個人県民税 | 1,000円 | 500円 | 1,000円 | 2,500円 |
合計額 | 4,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 6,000円 |
給与所得控除の見直し
給与収入額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について245万円の上限が設けられます。
給与収入額(A) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,000万円以上 1,500万円未満 |
(A)×5%+170万円 |
1,500万円以上 | 245万円 |
年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続の簡素化
年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合に、年金保険者に提出する「扶養親族等申告書」に寡婦(寡夫)の記載をしたときは、市民税・県民税の申告が不要となりました。
ただし、「扶養親族等申告書」の提出時に寡婦(寡夫)の記載漏れの場合や年金保険者に「扶養親族等申告書」の提出をしなかったときは、税務署への確定申告または市民税・県民税の申告が必要となります。
ふるさと寄附金制度の見直し
ふるさと寄附金(地方公共団体に寄附)をした場合は、寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定の限度まで所得税と個人住民税から全額控除できます。
平成25年から令和19年までで復興特別所得税(2.1%)が課税されることで、所得税で寄附金の控除を受けた場合は、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されます。
それに伴い、ふるさと寄附金に係る個人住民税の額は、復興特別所得税分に対応する率を減じる調整が行われます。