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冷蔵倉庫用家屋について

公開日 2018年04月01日

更新日 2021年03月20日

 平成21年4月1日付け総務省告示第225号により、非木造家屋経年減点補正率基準表について、「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの」に改正され、平成24年度分の固定資産税から適用されることとなりました。

 次の要件をすべて満たす冷蔵倉庫をお持ちの場合は、現地調査が必要となりますので、お手数ですが税務課資産税グループまでお知らせください。

対象となる冷蔵倉庫の要件について

  • 主体構造部が非木造(木造以外)であること。
  • 建物の床面積の50%以上の部分が冷蔵倉庫となっているもの。
  • 建物自体が冷蔵機能を有していること。

  ※常温の倉庫内に、プレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているものは該当しません。

  • 保管温度が常に摂氏10度以下に保たれているもの。(注1)

(注1)

「保管温度が常に摂氏10度以下に保たれている倉庫」とは倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫(注2)もしくはこれと同等の能力を有する自家用冷蔵倉庫をいいます。

(注2)

「倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫」とは、「農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品を保管する倉庫」とされています。

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883