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よくあるご質問(固定資産税・都市計画税)

公開日 2019年05月01日

更新日 2021年03月26日

納税通知書はいつ発送されますか?

 4月上旬に、納税義務者の方(共有名義の場合は代表者の方)あてに発送し、翌日以降郵便にて配達されます。4月中頃を過ぎても届かない場合は、税務課資産税グループにお問い合わせください。

納税通知書が届かないのはなぜですか?

 次の4点が考えられます。

(1)送付先が変更されている

 納税通知書の送付先は、亀山市内の転居、または、亀山市から亀山市外への転出の場合を除き、住民票の異動を行っても自動的には変わりません。そのため、前述以外の異動がある場合は、古い住所へ納税通知書が送付され、あて所不明で返戻されている可能性があります。

 この場合は、税務課資産税グループで調査のうえ、転居先のご住所へ再送付いたしますが、しばらくお待ちいただいても届かない場合は、税務課資産税グループへお問い合わせください。

(2)固定資産の価格が免税点未満である

 市内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。そのため、土地、家屋及び償却資産すべて免税点未満の場合は、納税通知書が発付されません。

(3)名義人が共有として登記(登録)されている

 共有名義で登記(登録)されている物件については、その代表者の方に納税通知書を送付しております。そのため、代表者以外の共有者には、納税通知書は発付されません。

(4)1月2日以降に固定資産を取得した

 固定資産税は、賦課期日(1月1日)に固定資産を所有されている方に課税されます。そのため、1月2日以降に固定資産を取得された場合には、その年度の納税通知書は発付されません。

固定資産税の納税通知書の再発行はできますか?

 納税通知書の再発行はできません。

 納税通知書は、納税義務者に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、亀山市長より賦課処分されたという法的効果が発生します。すでに納税義務者に対し、亀山市長より納税通知書が送達されており、更に納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者の方に2度賦課処分を行ったことになります。そのため、再発行についてはいたしかねますので、ご理解いただきますようお願いします。

 課税明細をお知りになりたい方は、名寄帳をご請求ください。

 金融機関等で納めていただくための納付書の再発行については、税務課収納対策グループにお問い合わせください。

路線価を知りたいのですがどうしたらいいですか?

 一般財団法人資産評価システム研究センターにより「全国地価マップ」がインターネットで公開されており、その全国地価マップに路線価が掲載されています。

全国地価マップ(外部のホームページへリンクします)

家を取り壊した場合、税額が上がると聞きました。なぜですか?

 住宅用地につきましては、課税標準の特例措置により税負担が軽減されています。住宅用家屋を取り壊した場合は、この特例措置が適用されなくなりますので、土地の税額が上がることがあります。

昨年度と納税通知書を比べると、地目が変わって税額が上がっています。なぜですか?

 登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)現在の現況により、課税地目を認定し評価をします。よって、現況の状態に変更などがある場合は、評価を変更することとなるため、税額が上がったと考えられます。

年の途中で土地と建物を売りましたが、誰が税金を払うことになりますか?

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産の所有者を納税義務者として課されるものであり、その年度の賦課期日後に所有者に変更が生じたとしても、新たに所有者となった方がその賦課期日を基準として課される固定資産税の納税義務を負担することはありません。

 例えば、所有していた土地の売買契約を平成30年8月1日に締結し、同日所有権移転登記を済ませたとしても、平成30年度の固定資産税の納税義務者に変更は生じず、新たに所有者となった方が納税義務を負担することはありません。

 なお、売買契約書などで所有権移転をする際に固定資産税(契約書では「公租公課」と表記されていたりします。)を日割などで精算する場合がありますが、地方税法で規定されているものではありません。売買契約書などにおける固定資産税の売主と買主の負担割合については、あくまで当事者間の合意により行われるものです。

昨年10月に土地を買って、11月から家を建て始めて、今年2月に完成しましたが、土地と建物の税金はどうなりますか?

 固定資産税は、賦課期日(1月1日)に固定資産を所有している人に課税されますので、考え方は次のとおりとなります。

(1)土地について

 昨年10月に土地を購入されたということは、今年の1月1日時点で土地を所有していますので、今年度における土地の固定資産税は課税されます。

(2)家屋について

 今年2月に完成したということは、今年の1月1日時点では家屋は存在していませんので、今年度においては家屋の固定資産税は課税されず、来年度からの課税となります。

数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?

 新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件を満たすときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の耐火、準耐火住宅は5年度分(注))に限り、120mまでの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の2分の1が軽減されています。この軽減措置が終了すると、本来の税額に戻ることになります。

 例えば、平成27年10月に新築された木造住宅の固定資産税が、平成31年(令和元年)度から急に高くなった場合は、平成28年度、平成29年度及び平成30年度の3年度分は固定資産税額の2分の1の減額が適用され、納付税額が抑えられていたものが、新築住宅に対する減額の適用期間が終了したことにより、平成31年(令和元年)度から本来の税額に戻るため、税額が上がることになります。

(注)認定長期優良住宅については、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火、準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で一戸あたり120m相当分までを限度)が2分の1減額されます。

家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか?

 家屋の評価額は、評価の対象となる家屋と同一のものをその評価を行う基準年度において、新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮した経年減点補正率と床面積及び設計管理費等を考慮した評点1点当たりの価額を乗じて求めます。3年ごとの評価替えにより、家屋の評価額を見直す制度がとられていますが、評価替えでは建築物価の変動を考慮するため、物価の上昇割合によっては、前回の評価替えより評価額が上がることも考えられます。しかしながら、家屋は減耗資産であるため、前年度の評価額を上回ることは望ましくないという考えから、そのような場合は前年度の評価額を据え置く措置をとっています。評価額の上昇を抑えた結果、評価替えの年でも評価額が下がらないことになります。

 なお、経年減点補正率は、構造及び用途等の区分に応じて、下限が2割として設定されています。

今年の1月末に建物を壊しましたが、固定資産税が課税されているのはなぜですか?

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している家屋に課税されます。したがって、賦課期日より後に建物を取り壊した場合、今年度は固定資産税が課税されることになります。

海外に転勤することになりましたが、何か手続きが必要ですか?

 所有者に代わり納税通知書を受け取っていただく人を定めていただく必要があります。納税管理人申告書の提出をお願いします。

 

■申請書ダウンロードはこちら

帰国しましたが、何か手続きが必要ですか?

 出国にあたって納税管理人申告書を提出された場合は、新たに納税管理人申告書を提出していただき、納税管理人の廃止の手続きをお願いします。廃止の申告がない場合は、引き続き納税管理人あてに納税通知書を発送します。

 

■申請書ダウンロードはこちら

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883