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住宅用地に対する課税標準の特例

公開日 2016年12月12日

更新日 2021年03月20日

 住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。

 (1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地

 (2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋のうち、総床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、一定の率(表1のとおり)を乗じて得た面積に相当する土地

  対象家屋 居住部分の割合 住宅用地の率

表1 家屋の居住部分の割合による住宅用地の率

専用住宅 全部 1.0
ウ以外の併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0

《住宅用地の例》

 住宅用家屋(専用住宅・アパート等)の敷地、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭・自家用駐車場

《住宅用地以外の土地(非住宅用地)の例》

 業務用家屋(店舗、事務所、工場、倉庫、旅館等)の敷地、駐車場、資材置場、空地(住宅建築予定地を含む)、住宅建築中の土地

 

 住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地の特例措置を適用した課税標準額は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて表2のとおり算出されます。

区分 固定資産税 都市計画税

表2 住宅用地に対する課税標準の特例

小規模住宅用地

住宅1戸につき

200mまでの住宅用地

価格×1/6 価格×1/3
一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 価格×1/3 価格×2/3

住宅を取壊した際の注意

 住宅を取り壊した土地は「住宅用地」として認められなくなりますので、翌年度から住宅用地に対する課税標準の特例が受けられなくなり、固定資産税・都市計画税(都市計画税は、都市計画区域内に限る。)が上がることがあります。

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883