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固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続きについて

公開日 2016年12月12日

更新日 2023年12月06日

 土地や家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人に課税されます。

 年の途中で固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人に引き継がれることとなります。翌年度以降の分については、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して固定資産税・都市計画税の納税通知書をお受け取りいただく人の指定(申告)が必要です。

相続とは

 亡くなられた人が所有していた不動産等を相続人(配偶者、子等の親族)が引き継ぐことです。また、「納税の義務」も相続人が引き継ぐ義務に含まれます。 

相続登記とは

 市内にある固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、所有者を変更するには、法務局で相続登記の手続きが必要になります。

 相続登記を行わないと、相続した土地や建物を売却したり、担保にして融資を受けたりすることができません。また、手続きせずにそのまま放置すると、さらなる相続が発生し、手続きが難しくなってしまうことがあります。

 ◆相続登記に関する相談 ➡ 津地方法務局 電話059-228-4372(登記相談は予約が必要です)

 ◆相続について詳しくはこちら ➡ 法務省ホームページ「未来につなぐ相続登記」(外部リンク)

相続登記が完了している場合

 1月1日(賦課期日)までに相続登記が完了すると、翌年度からは新しい所有者が固定資産税・都市計画税の納税義務者となります。

相続登記が完了していない場合

 1月1日(賦課期日)までに相続登記が完了しなかった場合は、納税の義務は相続人が承継し、相続人全員が納税義務者となるため連帯して納付していただくことになります。相続人が複数の場合は、納税通知書などの書類を代表してお受け取りいただく人を届出(申告)する必要がありますので、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。

 この届出(申告)は、現所有者であることを知った日の翌日から3カ月以内に提出が必要となります(令和2年4月1日以後に現所有者であることを知った場合について適用します)。

 この届出(申告)により、登記簿の所有者が変更されることはありません。また、この届出(申告)を提出した後に相続登記が完了した場合は、登記が優先されます。

法定相続情報証明制度

 全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」があります。

 この制度は、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明するものです。この制度を利用することで、相続手続きがいくつもある場合に戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなります。手続きが同時に進められるなどとても便利な制度となっていますので、ぜひご活用ください。

 ◆詳しくはこちら ➡ 法務局ホームページ「法定相続情報証明制度について」(外部リンク)

相続放棄について

 すでに相続放棄をされている場合は、税務課資産税グループまでご連絡ください。

 また、相続放棄をされる場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。手続き後は、裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しまたは「相続放棄申述受理証明書」の写しを税務課資産税グループまで提出してください。

亀山市外に居住の人が亡くなられた場合

 市外在住の人がお亡くなりになられた場合は、市で把握できないことがありますので、亡くなられた人の氏名で納税通知書が届いた際には税務課資産税グループまでご連絡ください。

未登記家屋を所有している場合

 相続により登記されていない家屋の所有者を変更される場合は、遺産分割協議書等を添付の上、「家屋補充課税台帳所有者変更届(相続用)」を税務課資産税グループへ提出してください。

口座の変更手続きについて

 死亡された人の名義の口座で口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなります。引き続き口座振替での納税を希望される場合は、税務課収納対策グループで口座振替の手続きを行ってください。

相続税について(国税)

 相続や遺贈によって個人が財産(金銭、物品、土地、建物など)を取得した場合は、相続税がかかります。相続税額は取得した財産の価格をもとに算出されます。相続人は、相続の開始があったことを知った日(死亡したこと知った日)から10カ月以内に手続きが必要です。詳しくは、亡くなられた人の住所地を所轄する税務署へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883