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住所変更をしたときの手続き

公開日 2018年04月01日

更新日 2022年04月01日

 住所を変更した際には、固定資産税納税通知書の送付先を変更しますので、次のとおり手続きが必要な場合があります。

●亀山市内から亀山市内(転居)の場合

 市民課戸籍住民グループ(本庁)または地域サービス室(関支所、加太出張所)に提出いただいた転居届の内容を反映しますので、別途手続きは不要です。

●亀山市内から亀山市外(転出)の場合

 市民課戸籍住民グループ(本庁)または地域サービス室(関支所、加太出張所)に提出いただいた転出届の内容を反映しますので、別途手続きは不要です。

●亀山市外から亀山市外の場合

 送付先変更届の提出が必要です。

●亀山市外から亀山市内(転入)の場合

 送付先変更届の提出が必要です。

●国外へ転出の場合

 納税義務者に代わり納税通知書を受け取っていただく人を定めていただくため、納税管理人申告書の提出が必要です。

●国外から転入の場合

 納税通知書の受取人を納税義務者に変更する際には、納税管理人申告書の提出が必要です。

 

■申請書ダウンロードはこちら

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883