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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

公開日 2022年03月23日

更新日 2023年05月01日

新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により経済的に厳しい状況に置かれている納税者へ、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、地方税に関する税制上の措置を実施します。

 

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新たに設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、現行の特例措置対象資産に事業用家屋と構築物を加えて適用対象を拡充し、適用期間を2年延長します。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等

追加された対象資産

事業用家屋および構築物

適用要件

・事業用家屋は、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

・構築物は、取得価格が120万円以上で販売開始日が14年以内のもの、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する一定のもの

事業用家屋および構築物に係る適用期間

令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した資産が特例対象となります。

特例措置期間

設備等取得後、固定資産税(償却資産および事業用家屋)の課税標準額が3年間零(ゼロ)になります。

 

◆詳しくは、こちらをご確認ください。

「中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)」に基づく固定資産税(償却資産及び事業用家屋)の特例について

中小企業庁ホームページ(外部リンク)

総務省ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

総務財政部 税務課 資産税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5010
FAX:0595-82-3883