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戸籍に記載がない方が戸籍に記載されるための方法について

公開日 2014年09月17日

更新日 2021年03月21日

 夫と事実上の離婚状態となった女性(夫の氏を称して婚姻)が、他の男性の子を懐胎し、(元)夫との婚姻中又は離婚から300日以内にその子を出生した場合には、原則としてその子は(元)夫の子と推定され、(元)夫とその女性が婚姻していた当時の戸籍に記載されることになります。しかし、その女性が、(元)夫に子の存在を知られたくないなど何らかの理由から、出生届を提出しないために子が戸籍に記載されないことがあります。  戸籍に記載がない方は、戸籍謄本等により身元を証明することができないため、社会生活上様々な不利益を被ることがあるほか、各種の行政サービスを享受する上で困難が生じるものと思われます。  もし、戸籍に記載がない方で戸籍に記載されるための手続きを知りたい方は、下記の法務省のページをご覧いただくか市役所1階の戸籍住民グループまでご相談ください。

無戸籍でお困りの方《外部リンク)》

お問い合わせ

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5003
FAX:0595-82-1434