子どもの医療費の窓口負担無料化(現物給付)
公開日 2018年09月06日
更新日 2021年03月21日
子どもの医療費の窓口負担無料化(現物給付)
令和元年9月1日から窓口負担無料化が市内から県内に拡大実施します
子どもの医療費について、窓口での支払をせず、その場で助成が受けられる「窓口無料化」(現物給付)を平成30年9月から実施しており、令和元年9月からは市内医療機関から県内医療機関まで対象医療機関を拡大します。
対象者
子ども医療費、一人親家庭等医療費、障がい者医療費助成制度の対象となる未就学児(出生から満6歳になった日以後の最初の3月31日まで)
※4月1日生まれの人は前月31日まで
対象の医療機関等
三重県内の病院、薬局、訪問看護ステーション
※接骨院や鍼灸院(柔道整復)は対象外(いままでどおり償還払いとなります。)
受診について
下記の1、2を必ずご持参ください。
1 現物給付用の受給資格証(白色)
2 健康保険証
3 限度額適用認定証(入院など高額な医療費が発生するとき)
※国民健康保険に加入している人については、入院などで高額な医療費が発生する場合は、当該国民健康保険の保険者から発行された限度額適用認定証を提示した場合にのみ現物給付方式で助成します。
※入院時の食事代については、原則として助成の対象になりません。ただし、住民税非課税で減額認定を受けている人については、償還払いにより助成します。 領収書と減額認定証を持参の上、申請をしてください。
※1の受給資格証を医療機関等の窓口で提示しなかったとき、または、窓口負担無料化に対応していない医療機関を受診したときは、これまでどおり窓口でお支払いいただき、後日助成を受けていただきます(償還払い)。
【ご注意ください】
予防接種や検診などの保険外診療分や、幼稚園等でのけがで「独立行政法人 日本スポーツ振興センター」の災害給付の対象となるものは、福祉医療費の助成は受けられませんので、窓口での支払いが必要です。
【ご協力ください】
- 市外への転出などで受給者の資格を喪失した人は、受給資格証をすみやかに返却してください。
- 同じ病気でいくつもの医療機関にかかる「はしご受診・重複受診」や、急病などでやむを得ない場合以外で夜間・休日に受診する 「コンビニ受診」は避けてください。
【関連ファイル】
令和元年9月診療以降
三重県内市町福祉医療費助成制度現物給付の手引き(医療機関等用)[PDF:1MB]
平成30年9月~令和元年8月診療分
亀山市福祉医療費助成制度の手引き(医療機関用)H30年7月[PDF:1MB]
診療報酬明細書等記載例及び計算事例(亀山市)[PDF:1MB]
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