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新型コロナウイルス感染症に係る中小企業支援について

公開日 2020年11月04日

更新日 2021年02月05日

セーフティネットについて

セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証の認定を申請される方へ

セーフティネット保証※は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

※詳しくは、こちら中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティネット保証4号の認定を申請される方はこちらをご覧ください。

セーフティネット保証5号の認定を申請される方はこちらをご覧ください。

危機関連保証の認定を申請される方はこちらをご覧ください。

 

セーフティネットに関するお問合せ

 

小規模事業者持続化補助金(一般型)における売上減少の証明申請について

※本補助金は、給付金ではありませんので、審査があり、不採択になる場合があります。補助事業遂行の際には、自己負担が必要となり、原則後払いです。

1.制度概要

国の令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金(一般型)」については、新型コロナウイルス感染症に起因して前年同月比10%以上の売上減少が生じている事業者に対し、採択審査時における加点(新型コロナウイルス感染症加点)が行われます。
小規模事業者等が、地域の商工会議所等の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等(新たな販促用チラシの作成、ネット販売システムの構築等)に取り組む費用の3分の2を補助する国の制度です。

2.対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

(イ)亀山市内に主たる事業所を有すること。
(ロ)令和2年2月から令和3年1月31日までの任意の1カ月間の売上高が、前年同月比で10%以上減少していること。
  ※毎月の締め日が1日から月末でない場合は、締め日に応じた1カ月(例えば、3月20日から4月19日、4月5日から5月4日など)の売上高とする。
  ※創業1年未満の事業者においては、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前3カ月(例えば3月から影響を受けた場合、令和元年12月から令和2年2月まで)の売上高平均と比較して減少していること。

3.必要書類

  • 証明申請書(市の所定の様式) 2部
  • 履歴事項全部証明書(法人のみ、コピー可) 1部
  • 令和2年2月以降の売上に該当する期1カ月の売上高を確認できる書類(任意書式)※1 1部
  • 前年同月の売上高を確認できる書類※2
     (法人の場合)法人概況説明書等の写し 1部
     (個人の場合)決算書等の写し 1部 
  • 印鑑証明書(コピー可)

※1 毎月の締め日が1日から30日でない場合は、2月以降の売上に該当する期1カ月の売上高が確認できる書類
※2 創業後1年未満の場合は、直前の3カ月(令和元年11月から令和2年1月)の売上高が確認できる書類
       (任意様式)

申請書類

証明申請書

PDF版[PDF:266KB] Word版[DOCX:20KB]

4.申請受付期間

第4回受付締切:令和3年  2月5日(金)

5.内容及び応募方法

本補助金の内容、応募方法については、全国商工会連合会のホームページ(外部サイトにリンク) 、日本商工会議所のホームページ(外部サイトにリンク)をご覧ください。
また、補助金の応募には、亀山商工会議所が交付する「事業支援計画」が必要です。詳しくは、亀山商工会議所のホームページ(外部サイトにリンク)をご覧ください。

 

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)における売上減少の証明について

※本補助金は、給付金ではありませんので、審査があり、不採択になる場合があります。補助事業遂行の際には、自己負担が必要となり、原則後払いです。

1.制度概要

令和2年4月30日に成立した国の補正予算における生産性革命推進事業(小規模事業者持続化補助金)については、前年度同月比の売上高が20%以上減少が生じている事業者に対し、交付決定後、概算払を希望する事業者からの請求に基づき、交付決定額50%の概算払を行う国の制度です。
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、小規模事業者等が地域の商工会議所等の助言を受けて経営計画を作成し、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む費用の3分の2を補助する国の制度です。

2.対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

(イ)亀山市内に主たる事業所を有すること。
(ロ)令和2年2月から令和2年9月30日までの任意の1カ月間の売上高が、前年同月比で20%以上減少していること。
  ※毎月の締め日が1日から月末でない場合は、締め日に応じた1カ月(例えば、3月20日から4月19日、4月5日から5月4日など)の売上高とする。
  ※創業1年未満の事業者においては、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前3カ月(例えば3月から影響を受けた場合、令和元年12月から令和2年2月まで)の売上高平均と比較して減少していること。

3.必要書類

  • 証明申請書(市の所定の様式) 2部
  • 履歴事項全部証明書(法人のみ、コピー可) 1部
  • 令和2年2月以降の売上に該当する期1カ月の売上高を確認できる書類(任意書式)※1 1部
  • 前年同月の売上高を確認できる書類※2
     (法人の場合)法人概況説明書等の写し 1部
     (個人の場合)決算書等の写し 1部 
  • 印鑑証明書(コピー可)

※1 毎月の締め日が1日から30日でない場合は、2月以降の売上に該当する期1カ月の売上高が確認できる書類
※2 創業後1年未満の場合は、創業後申請する月の前月までの間の任意の連続する3カ月の月平均売上高(A)と、当該期間の最終月(B)または当該期間以降の任意の1カ月(C)の売上高が確認できる書類
  (B)(C)はいずれも令和2年2月以降が必要です。 (任意様式)

申請書類

証明申請書

PDF版[PDF:75KB] Word版[DOCX:21KB]

4.申請受付期間

第5回受付締切:令和2年12月10日(木)

5.内容及び応募方法

本補助金の内容、応募方法については、全国商工会連合会のホームページ(外部サイトにリンク) 、日本商工会議所のホームページ(外部サイトにリンク)をご覧ください。
また、補助金の応募には、亀山商工会議所が交付する「事業支援計画」が必要です。詳しくは、亀山商工会議所のホームページ(外部サイトにリンク)をご覧ください。

小規模事業者持続化補助金に関するお問合せ

・三重県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金地方事務局(TEL:059-225-3161、ホームページはこちらから
・日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局(TEL:03-6447-2389、ホームページはこちらから

 

その他相談窓口

 

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