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道路に張り出している樹木の伐採のお願い

公開日 2015年10月09日

更新日 2021年08月17日

道路や歩道へ私有地から樹木や竹の枝が張り出していると、歩行者や自動車等の通行に支障となるだけでなく、事故が発生する恐れがあります。所有者の方は建築限界(※)を守り、定期的な剪定・伐採をお願いします。

風雨等により建築限界を侵すなど道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定または伐採し、道路の交通安全確保を行いますのでご理解をお願いします。

※建築限界とは・・・

道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内には通行の障害となるものを設けてはなりません。この空間の限界を定めたものが建築限界の規定です。

  

建築限界

お問い合わせ

建設部 建設管理課 道路保全グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5041
FAX:0595-82-9669