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自立支援医療(育成医療)

公開日 2018年07月13日

更新日 2021年03月20日

生まれつき、あるいは病気などで身体に障害のあるお子さんが、生活能力を得るために必要な治療を指定された医療機関で受ける場合、その費用の全部又は一部を市で公費負担する制度です。

病院自立支援医療を受ける前に

  • 事前申請が原則になりますので、医療を受ける前(入院・手術の前)に、必ず窓口で申請してください。
  • 所得制限及び自己負担があります。原則として、保険診療分の1割が自己負担となりますが、治療の内容や所得の状況によって、1カ月の負担額に上限が設定される場合があります。

病院対象者

  • 保護者が亀山市に住民登録のある18歳未満の人が対象となります。
  • 医療保険に加入していること。または、生活保護を受けていること。
  • 指定自立支援医療機関において治療を受け、確実な治療効果が期待できるもの。

対象となる障がいの例

  • 肢体不自由によるもの
    疾患例:先天性股関節脱臼など
  • 視覚障害によるもの
    疾患例:斜視など
  • 聴覚または平行機能障害によるもの
    疾患例:耳介奇形など
  • 音声・言語・咀嚼機能障害によるもの
    疾患例:口蓋裂など
  • 心臓機能障害によるもの
    疾患例:手術を伴うもの、ファロー四徴症など
  • 腎臓機能障害によるもの
    疾患例:手術を伴うもの、または慢性透析療法
  • 小腸機能障害によるもの
    疾患例:手術を伴うもの、または中心静脈栄養法
  • 肝臓機能障害によるもの
    疾患例:手術を伴うもの、または肝臓移植術後の抗免疫療法
  • その他内臓障害によるもの
    疾患例:手術を伴うもの
  • 免疫機能障害
    疾患例:HIV感染症

(注)心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸および小腸機能障害を除く内臓疾患については、先天性のものに限ります。

 

市役所申請方法

 

次の必要な物を用意して、あいあい(障がい者支援G_5番窓口)で手続きしてください。

市役所申請に必要な物

※ひとり親(非婚)のご家庭の場合、自己負担額を決定する際の寡婦(夫)控除みなし適用を申請できる場合があります。

病院医療の給付

自立支援医療決定時に送付された受給者証を、指定の医療機関や薬局に提示して医療給付を受けることになります。自己負担額は各指定の医療機関や薬局でお支払いください。

(注)入院中の食事代は自己負担になります。

市役所届出が必要な場合

次の内容について、変更があった場合は、市窓口まで届け出てください。

  • 指定育成医療機関において診療の予定が決まり次第
  • 受給者証の有効期間内に所定の医療が完了しない場合
  • 医療の具体的方針を変更して、医療を行う必要が生じた場合
  • 扶養義務者の変更が生じた場合
  • 市町村民税の変動が生じた場合
  • 指定自立支援医療機関を変更した場合
  • 保険証の内容に変更が生じた場合
  • その他受給者証の記載事項に変更が生じた場合

 

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3313
FAX:0595-82-8180

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