亀山市ホーム

このページの本文へ移動

マイナンバー(社会保障・税番号制度)

公開日 2020年12月15日

更新日 2023年09月14日

マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

マイナンバー制度の導入のポイントは、次のとおりです。

国民の利便性の向上

これまで、市区町村役場、税務署など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。

行政の効率化

マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。

公平・公正な社会の実現

国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。

独自利用事務について

マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。本市では「亀山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、独自利用を定めています。

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり、個人情報保護委員会への届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条に基づく届出)を行っており、承認を受けています。

亀山市の独自利用事務

亀山市の独自利用事務につきましては、下記リンクよりご確認ください。

届出書検索サービス(個人情報保護委員会ホームページ)

社会保障・税番号制度についての関連リンク

社会保障・税番号制度についての詳細は、以下のそれぞれのホームページをご覧ください。

制度全般について(内閣府ホームページ)

内閣府 マイナンバー(社会保障・税番号制度)についてのページ
https://www.cao.go.jp/bangouseido/

法人番号について (国税庁ホームページ)

国税庁 法人番号のページ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/houjinbangou/

個人番号について(内閣府大臣官房政府広報室ホームページ)

政府広報オンライン マイナンバーについてのページ
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html

お問い合わせ

政策部 DX推進室
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5032
FAX:0595-82-9955