指定催しの公示について
公開日 2018年01月10日
更新日 2024年03月17日
現在、亀山市火災予防条例第62条の2第1項に基づく指定催しの指定はありません。
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指定催しについて
亀山市火災予防条例第62条の2に基づき、火災が発生した場合に重大な被害を与えるおそれのある大規模な屋外催しを指定催しに指定することで、関係者に火災予防上必要な業務計画の作成及び当該計画の適正な履行を行わせるものです。
お問い合わせ
消防本部 予防課 予防グループ
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-9492
FAX:0595-83-2200