亀山市

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亀山市消防本部

消防訓練を行う方へ

公開日 2014年11月24日

更新日 2021年03月24日

消防訓練を行う場合の消防職員の派遣について

 亀山市内の自治会、事業所及びその他の団体が消防訓練を実施する際には消防職員の指導を受けることができます。

 下記の要領で職員の派遣依頼を行ってください。

  表組み
 手続き方法
  1. 消防訓練の「日程」、「内容」等を消防署と調整する。                     ※日程については、業務予定によってはご希望に添えない場合があります。
  2. 消防訓練等実施依頼書を提出する。
 主な訓練内容
  • 通報訓練(実際に119番通報を行います。)
  • 初期消火訓練(消防署が所有する水消火器を使用します。実物の消火器を使用した訓練は行っていません。)
  • 消火栓ボックスの取り扱い訓練

※その他ご希望の訓練がありましたらお伝えください。

 提出場所

消防署警防課、関分署、北東分署

※各地域を所管する消防署へ訓練依頼を行ってください。

 提出書類

消防訓練等実施依頼書[PDF:60KB]消防訓練等実施依頼書[DOC:30KB]

※水消火器の貸出しも行っておりますのでお問い合わせください。

こちらをクリックすると専用ページ(水消火器等の貸出しについて)に移動します。

問合せ先

亀山市消防本部
消防署警防課 TEL 0595-82-9493
関分署    TEL 0595-96-1780
北東分署   TEL 0595-84-1096

水消火器を使用した訓練の様子

水消火器での訓練の様子
 

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