一般家庭における危険物の貯蔵取扱いについて
公開日 2022年08月29日
更新日 2022年09月01日
車の燃料や手指の消毒など、私たちの生活に欠かすことのできないガソリンやアルコールなどの危険物。適切な保管や使用はできていますか?
ここでは、身近にある危険物の保管や使用方法についてお知らせします。
危険物とは
危険物とは、一般的に火災の発生、拡大の危険性が大きく、消火が困難な性質を有する液体のことを言います。身近なものとしては、ガソリン、アルコール、灯油、軽油などが挙げられます。
これらの危険物にはそれぞれ指定数量というものが定められており、危険度合によってその数量が異なります。そして、保管や使用する数量によっては、貯蔵取扱いに関するさまざまな技術上の基準を満たすとともに消防への届出や申請を行う必要があります。
下記の表に、身近な危険物の指定数量と申請等の関係をまとめました。
品名 | 貯蔵取扱数量 | 許可・届出 | |
---|---|---|---|
ガソリン 指定数量200リットル |
指定数量以上 | 200リットル以上 | 許可 |
2分の1以上 | 100リットル以上 | 届出 | |
5分の1以上 | 40リットル以上 | 特になし | |
アルコール 指定数量400リットル |
指定数量以上 | 400リットル以上 | 許可 |
2分の1以上 | 200リットル以上 | 届出 | |
5分の1以上 | 80リットル以上 | 特になし | |
灯油・軽油 指定数量1000リットル |
指定数量以上 | 1000リットル以上 | 許可 |
2分の1以上 | 500リットル以上 | 届出 | |
5分の1以上 | 200リットル以上 | 特になし |
亀山市では、一般家庭向けの貯蔵取扱に関するリーフレットを作成しています。
家庭での危険物の貯蔵取扱いについて[PDF:196KB]
ほかにもさまざまな規制があります。詳細は、亀山市火災予防条例を確認していただくか、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
消毒用アルコールについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。一般のご家庭では、消防への届出が必要になるような量は保管していないと思いますが、少量でも危険性は変わりませんので、保管や使用の際には、下記の注意事項を守って正しく使用してください。
火気の近くでは使用しないようにしましょう。
消毒用アルコールは、可燃性蒸気が発生しやすいため、火源があると引火するおそれがあります。消毒用アルコールを使用する付近では、喫煙やコンロなど火気の使用はやめましょう。
詰替えを行う場所では換気を行いましょう。
消毒用アルコールの詰替えを行うときも可燃性蒸気が発生しやすくなります。この可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい性質があります。消毒用アルコールの詰替えを行う場所は、通気性の良い場所や常時換気が行える場所を選び、可燃性蒸気を滞留させないようにしましょう。
直射日光が当たる場所等、高温になる場所に保管しないようにしましょう。
消毒用アルコールを直射日光の当たる場所等、高温になる場所に保管すると、熱せられることで、可燃性蒸気が発生します。保管場所は、直射日光が当たる場所等、高温になる場所を避けましょう。
消毒用アルコールに関するページはこちら(内部リンク)
ホームタンクについて
ホームタンクから灯油などの危険物が漏れると火災につながるおそれがあるだけではなく、河川への流入や土壌汚染など、日常生活に大きな被害をもたらします。日頃から確認をして、ホームタンクの事故を防ぎましょう。
- 灯油の残量が不自然に減っていませんか?
- タンクが錆びたり、穴が開いていませんか?
- ストレーナーカップや配管に穴やひび割れはありませんか?
- タンクがぐらついていませんか?
国土交通省が発行しているリーフレットを参考に、皆さんも一度チェックしてみてください。
国土交通省のリーフレットはこちら[PDF:1.27MB]
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