亀山市

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亀山市消防本部

火災とまぎらわしい行為の届出について

公開日 2014年11月23日

更新日 2021年03月24日

 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火、焼却、火を取り扱う祭礼行事、キャンプファイヤー等)を行う際は下記の要領で届出書を提出してください。

 
 手続きの流れ

 1.下記より様式をダウンロード

 2.様式に従い記入、押印し提出

 手続きの根拠規定  亀山市火災予防条例第65条
 受付場所  亀山消防署、関分署、北東分署(実施管内の消防署へ)
 申請書類

 火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書[XLS:38KB]

火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書[PDF:90KB]

お問い合わせ

消防署 警防課 消防救助第1グループ
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-9493
FAX:0595-83-5733

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