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税の控除を受けるための手続

税の控除を受けるための手続

  1. お近くの税務署で確定申告を行ってください。
  2. 所得税の所得控除と個人住民税の税額控除が受けられます。


    税の控除を受けるための手続


    「5確定申告」の際には、前年の寄附に関する領収書をご用意ください。
    ※「7住民税の税額控除」については、控除後の税額で翌年度の住民税が課税されます。
    ※税の控除の詳細については、亀山市市民部税務室へお問合せください。

(問い合わせ先)
亀山市市民部税務室 電話番号 0595‐84‐5011


税の軽減について

  1. 税の軽減について
    税の軽減については、地方公共団体に対する寄附金のうち、適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定の限度まで全額控除されます。
    税の軽減について
  2. 税の軽減額の計算方式について
    1. 所得税の所得控除による税額軽減
      所得税軽減額 =( 年間寄附額 - 2,000円 )× 所得税率
    2. 住民税の税額控除による税額控除
      個人住民税軽減額 =( 年間寄附額 - 2,000円 )×(100% - 所得税率)
  3. 控除される額の上限等について
    1. 所得 税率は所得によって異なります。
    2. 個人住民税軽減額のうち、
      「(年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税率)」
      で計算される額の上限は、寄附した年の翌年4月から始まる年度の個人住民税所得割の1割となります。
      (個人住民税額については、お住まいの市区町村でご確認ください。)
      (個人住民税の軽減は、寄附した年の翌年の4月から始まる年度の税額控除によって行われるため、当該年度の税額の状況に注意してください。)
    3. 2.の上限を上回る場合には、自己負担(「税負担+寄附」が増加する額)は2,000円を超えることになります。その場合の税の軽減の詳細については、亀山市市民部税務室までお問合せください(税の軽減対象となる年間寄附額の上限等があります。上減額については、お住まいの市区町村にお問合せください。)。

    (問い合わせ先)
    亀山市市民部税務室 電話番号 0595‐84‐5011

  4. 寄附金控除の計算イメージ

    Aさん(夫婦子2人のケース)の例

    給与収入 7,000,000円
    住民税所得割額 293,500円
    所得税率 10%

    寄附額(A) 40,000円
    税の軽減額(B) 38,000円
    内訳 1所得税の税額軽減 3,800円
    2住民税の税額控除 34,200円
    自己負担額(A-B) 2,000円

    ※1については、(40,000円-2,000円)×10%=3,800円
    ※2については、(40,000円-2,000円)×(100%-10%)=34,200円
    ※「(年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税率)」の上限は、29,350円(個人住民税所得割額の1割)になります。