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ふるさと納税制度とは、ふるさとを応援したい、ふるさとへ貢献したい、という気持ちをもつ納税者が、ふるさとと思う地方公共団体に寄附を行った場合、個人住民税からその1割程度を上限として、寄附金額を控除する寄附金税制のことです(※所得税では、寄附金額を所得控除する制度が別に設けられています。)。
(制度に関する問い合わせ先)
亀山市企画部企画政策室
電話番号 0595‐84‐5123
(税控除に関する問い合わせ先)
亀山市市民部税務室
電話番号 0595‐84‐5011
寄附の対象となる「ふるさと」については、多様な考え方があること、納税者の意思を尊重する観点から居住・非居住を問わず全ての市区町村・都道府県が寄附の対象となります。
いただいた寄附金は、次の事業のために活用させていただきます(希望する活用先をご指定いただきます)。
ふるさと納税制度の仕組みは次のとおりです。

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