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公益通報を受け付けます

市では、市が処分等の権限を有する事項について、公益通報を受け付けます。あなたが働いている事業所等で不法行為があると思われるときは、申し出てください。

 

公益通報とは

事業者(事業者、役員、従業員等)が、法令違反行為をし、又はまさにしようとしていることを、その職員が窓口に通報することです。


通報の事実

市が処分等の権限を有する法律に違反している行為が対象です。
(市に権限がない場合、所管の機関に移送します)


通報の窓口

その法律を所管する室が窓口となります。
所管の室がわからない場合は、総務部法制執務室へお尋ねください。また市が窓口になるかわからない場合は、消費者庁公益通報者保護制度ウェブサイトでご確認ください。


通報の方法

窓口への通報は、電話、ファックス、郵送、電子メール、来庁など方法は問いません。

 

通報の内容

通報フォーマットを参考にしてください。

通報フォーマット (PDF:100KB)

通報の処理

通報対象事実が存在することが判明した場合は、違反等について、告発又は再発防止のために必要な措置をとります。

 

通報の公表

平成22年度における通報の状況は、次のとおりです。

1.事業者(事業者、役員、従業員等)から通報を受けた件数等

・ 受理件数 0件

・ 調査実施件数 0件

・ 措置を講じた件数 0件

・ 是正された件数 0件

・ 市の他の機関に移送した件数 0件

2.市の職員等から通報を受けた件数等

・ 受理件数 0件

・ 調査実施件数 0件

・ 措置を講じた件数 0件

 

その他

通報者に関する秘密は守られます。また、公益通報者保護法により、通報を理由として、事業者が通報者を解雇したり、不利益な取扱をすることは禁止されています。

【問い合わせ先等】

亀山市 総務部 法制執務室 TEL  0595-84-5033
消費者庁 公益通報者保護制度相談ダイヤル TEL 03-3507-9262
URL  http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/index.html

 

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