市では、市が処分等の権限を有する事項について、公益通報を受け付けます。あなたが働いている事業所等で不法行為があると思われるときは、申し出てください。
事業者(事業者、役員、従業員等)が、法令違反行為をし、又はまさにしようとしていることを、その職員が窓口に通報することです。
市が処分等の権限を有する法律に違反している行為が対象です。
(市に権限がない場合、所管の機関に移送します)
その法律を所管する室が窓口となります。
所管の室がわからない場合は、総務部法制執務室へお尋ねください。また市が窓口になるかわからない場合は、消費者庁公益通報者保護制度ウェブサイトでご確認ください。
窓口への通報は、電話、ファックス、郵送、電子メール、来庁など方法は問いません。
通報フォーマットを参考にしてください。
通報対象事実が存在することが判明した場合は、違反等について、告発又は再発防止のために必要な措置をとります。
平成22年度における通報の状況は、次のとおりです。
1.事業者(事業者、役員、従業員等)から通報を受けた件数等
・ 受理件数 0件
・ 調査実施件数 0件
・ 措置を講じた件数 0件
・ 是正された件数 0件
・ 市の他の機関に移送した件数 0件
2.市の職員等から通報を受けた件数等
・ 受理件数 0件
・ 調査実施件数 0件
・ 措置を講じた件数 0件
通報者に関する秘密は守られます。また、公益通報者保護法により、通報を理由として、事業者が通報者を解雇したり、不利益な取扱をすることは禁止されています。
亀山市 総務部 法制執務室 TEL 0595-84-5033
消費者庁 公益通報者保護制度相談ダイヤル TEL 03-3507-9262
URL http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/index.html
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