現在の場所:亀山市トップ > 市政情報 > 情報公開制度

情報公開制度

この制度を利用できる人

  1. 市内に住所を有する人
  2. 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市内に存する事務所または事業所に勤務する人
  4. 市内に存する学校に在学する人
  5. そのほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する人

上記以外の人は、任意の公開申し出を行うことができます。


この制度の対象となる文書

実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、磁気的記録フィルムであって、組織的に用いるものとして保管し、又は保存しているもの

 

公開請求の方法

所定の用紙に住所、氏名、電話番号、具体的に知りたい情報を記入し、直接窓口(総務部法制執務室)に提出するほか、郵送・ファクシミリでお送りください。

 

文書公開の費用

  • 閲覧…無料
  • 写しの交付費…モノクロ 1枚 20円、カラー 1枚 200円

  注:A3サイズまでの交付費です。A3サイズ以上は、別費用となります。


公開・非公開などの決定

原則として請求書が到達した日から起算して15日以内に公開するか否かを決定し、文書でお知らせします。公開・部分公開の決定書には、公開日時・場所が記入されています。 部分公開・非公開の決定書には、公開できない理由が記入されています。

 

公開できない情報

  1. 法令又は他の条例の規定により、公開することができないとされている情報
  2. 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、公開することにより、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの
  3. 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
  4. 市と国又は他の地方公共団体その他の公共団体との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との信頼関係又は協力関係が著しく損なわれると認められるもの
  5. 市又は国等の事務事業に係る審議、検討、調査、企画、研究等の意思形成過程に係る情報であって、公開することにより、当該又は将来の同種の事務事業の公正又は適切な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
  6. 市又は国等が行う検査、交渉、渉外、争訟、入札、人事その他の事務事業に係る情報であって、公開することにより、当該又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
  7. 市の執行機関の附属機関、専門委員その他これらに類するものの会議に係る審議、調査、研究等に関する情報で、公開することにより公正又は円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるもの及び当該附属機関が非公開と定めているもの
  8. 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

不服申し立てをする場合

決定に不服があるときは、不服申し立てができます。所定の用紙に住所、氏名、電話番号を記入のうえ、提出してください。その後、学識経験者などからなる亀山市情報公開審査会で決定が適切なものであったかどうかを判断します。実施機関は、この審査会の意見を聞いた上で、公開するかどうかを再決定します。

 

問い合わせ先

【窓口】
総務部法制執務室 
電話番号0595-84-5033