開発行為(環境保全条例)
亀山市では「環境の保全及び創造は、現在及び将来の市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、これを維持し、次世代に継承していくことを目的として行わなければならない」(亀山市環境基本条例第3条)という基本理念に則り、開発行為と環境の保全との調和を図るため、下記に掲げる行為を「開発行為」と定め、これらの行為を行う前に届出を行う必要があります。
亀山市環境保全条例に基づく開発行為の流れは、
こちら (PDF:18KB)
届出が必要となる開発行為(亀山市環境保全条例第2条)
- 5,000m2以上の山林の伐採
- 1,000m2以上の土地の区画形質の変更
- 1,000m2以上の土石、砂利等の採取
- 延べ面積が500m2を超える建築物の建築
- 産業廃棄物の処理施設で規則で定めるものの建設(※1)
- 三重県景観づくり条例(平成19年三重県条例第66号)第4条第1項の景観計画に定める届出対象行為(※2)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が特に環境保全上必要と認める行為
(※1)5の規則で定めるものは、次のとおりとなります。(亀山市環境保全条例施行規則第3条)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に定める施設及びその基準に満たない施設
- 動物のふん尿の脱水施設、乾燥施設及び天日乾燥施設
- 木くず破砕施設
- 硝子くず及び陶磁器くずの破砕施設
- 建設廃材の破砕施設
- 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(※2)三重県景観づくり条例については、三重県県土整備部景観まちづくり室のホームページでご確認ください。
届出が必要となる区域(亀山市環境保全条例第3条第2項)
開発を行おうとする区域が下記のいずれかの区域に含まれる場合、届出が必要になります。
- 都市計画法第18条の2第1項の規定による都市計画に関する基本的な方針による土地利用区分で、規則で定める区域(※3)
- 砂防法第2条の規定により指定された土地
- 自然公園法第5条の規定により指定された区域
- 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域
- 森林法第5条第2項第1号に規定する地域森林計画の対象とする森林の区域
- 文化財保護法第143条の規定により指定された伝統的建造物群保存地区
- 亀山市水道水源保護条例第5条第1項の規定により指定された水源保護地域
- その他特に自然環境の保全上、市長が必要と認める地域
(※3)規則で定める区域は、下記のとおりとなります(亀山市環境保全条例施行規則第7条)
- 自然環境保護地区
- 自然環境保全地区
- 農業的保全地区
- 景観的保全地区
- レクリエーション地区
- 緑保全エリア及びそれに隣接する住宅地
- 緑活用エリア及びそれに隣接する住宅地
- 前各号に掲げる区域のほか、市長が特に必要と認める区域
備考 合併前の亀山市及び関町の土地利用区分による。
問い合わせ先
届出前に事前にご相談ください。また、毎月15日(休日等の場合は翌業務日)18時〜20時に開発行為相談を行っております。
【窓口】
環境・産業部環境保全対策室
電話番号0595-84-5069
都市計画法に定める開発行為の届出等についてはこちらをご覧ください。

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