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解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて

公開日 2019年01月23日

更新日 2019年01月24日

平成31年1月23日 財務課

 平成26年6月4日付けで公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号。以下「改正法」という。)のうち、許可に係る業種区分の見直しに関する改正規定は、平成28年6月1日に施行され、改正法附則第3条第1項の規定により、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業に係る許可を受けている者であって、解体工事業に該当する営業を営んでいるもの(以下「経過措置とび・土工工事業者」という。)については、平成31年5月31日までの間に限り、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き当該営業を営むことができることとされました。今般、経過措置終了時点で経過措置とび・土工工事業者が解体工事を行っている場合の経過措置終了後の取扱いについて、明確化されましたので通知するとともに、今後亀山市が発注する解体工事の入札参加資格の取扱いについてお知らせします。

 

1.経過措置終了後の取扱いについて(通知)

 解体工事を行う経過措置とび・土工工事業者が、平成31年5月31日までに解体工事業に係る許可を受けずに同年6月1日以降も引き続き解体工事を行う場合、同日以降、当該経過措置とび・土工工事業者は建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていない者となることを踏まえ、当該者は経過措置終了時までに速やかに解体工事業に係る許可を受けること。なお、経過措置期間内に解体工事業に係る許可申請をした経過措置とび・土工工事業者については、経過措置期間の経過後、申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き当該営業を営むことができる。

とび・土工工事業の許可業種に係る経過措置期間を跨ぐ工事施工におけるQ&A[PDF:97KB]

 

2.解体工事の発注基準について

 家屋等の工作物を解体する工事における、発注基準は、別表のとおりです。なお、総合的な企画、指導、調整が必要な建築物を解体する工事は「建築一式」(土木工作物は「土木一式」)、各種専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は、「当該専門工事の業種」を発注業種とする場合があります。 

 

3.入札参加資格について

 平成31年6月以降の解体工事の入札に参加を希望される場合は、亀山市の入札参加資格者名簿に「解体」で登録されている必要があります。ただし、別表のとおり、平成31年5月までに発注される場合でも、当該工事の工期末が施行日以降となる場合は、「解体」で発注しますので、ご注意ください。

発注時期別の資格要件
発注時期 平成31年5月までの公告及び指名分で、工期末が平成31年5月31日までのもの 平成31年5月までの公告及び指名分で、工期末が平成31年6月1日以降となるもの 平成31年6月以降の公告及び指名分
資格要件
業種

「解体」又は「とび・土」

※「とび・土」の場合は、平成28年5月31日以前から「とび・土」の許可を有する者に限る。

「解体」 「解体」
技術者
(現場代理人)
(主任技術者)
(監理技術者)

「解体」の主任技術者及び監理技術者となり得る資格等を有する者

※平成28年6月1日以前より、「とび・土」の主任技術者及び監理技術者となり得る資格等を有する者については、平成33年3月31日までの間は、「解体」の技術者とみなす。

同左 同左

 

お問い合わせ

総務財政部 財務課 契約管財グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5025
FAX:0595-82-9955

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