亀山市ホーム

このページの本文へ移動

単品スライド条項の適用について

公開日 2014年11月23日

更新日 2019年05月01日

平成20年8月25日(月)から、本市発注の建設工事において、工事請負契約書第25条第5項の規定(単品スライド条項)を適用します。

単品スライドについて …

「単品スライド条項」とは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

対象となる工事 …

  • 運用が施行された施工中の工事及び運用施行日以降に発注される工事 で、「鋼材類」又は「燃料油」の搬入時又は購入時の工事材料の実勢価格と設計時点の変動額が請負代金額の1%を超える工事
  • スライド額は「鋼材類」、「燃料油」の変動額が請負代金額の1%を超える品目が対象となり、その合計金額のうち請負代金額の1%を超える額とします。

 

対象となる工事材料

 

「鋼材類」:H形鋼、鉄筋、鋼矢板、鋼管等  「燃料油」:ガソリン、軽油等

請負代金額の変更手続

受注者は、工期末の2ヵ月前までに工事担当室へ申請をおこない、協議を実施し、適用となる場合は工期末に変更を行います。

ただし、工期の末日が平成20年8月25日以降で平成20年12月10日以前である工事に係る申請については、工期満了前であって、かつ、平成20年10月10日までの期間とします。

なお、適用申請には請求書(6.関連資料 様式1)に加え、「鋼材類」については受注者の購入内容(数量、単価、購入日等)が確認できる証明書の添付が必要となります。

部分引渡し、部分払時の取扱

部分引渡しを終えた工事部分及び部分払の対象となった出来形部分等については、単品スライド条項は適用されません。

ただし、平成20年8月25日以降、受注者の求めに応じ、出来形部分等について単品スライド条項の対象とする旨の通知を行った場合は適用可能です。(6.関連資料 様式3、様式4)

関連資料 工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)について

運用基準 (PDF:61KB)

 

お問い合わせ先

 

財務課 契約管財グループ
TEL 0595-84-5025 FAX 0595-82-9955
E-mail:keiyakukanzai@city.kameyama.mie.jp

ページのトップへ戻る

 

お問い合わせ

総務財政部 財務課 契約管財グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5025
FAX:0595-82-9955

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード