行政相談とは、国、独立行政法人、特殊法人等が行っている業務、県・市町村の業務のうち法定受託事務に該当するもの及び国の委任又は補助を受けて行っている業務について、行政相談委員が国民から受け付けた苦情や意見・要望を公正・中立の立場から関係機関にあっせんを行い、その解決や実現を促進するとともに、これを行政の制度及び運営の改善に反映させるものです。
1苦情の受付 ⇒ 2実態の把握 ⇒ 3あっせん ⇒ 4苦情の解決
行政相談では、国や特殊法人等の行政に関して苦情・要望等を受け付けた場合、行政相談委員が相談者と関係行政機関の間に介在して、苦情が自主的に解決されるよう促進する行為(あっせん)を行っていますが、行政相談委員には関係行政機関に対する指導、監督、命令をする権限はありません。
また、刑事事件の捜査に関する事案や裁判で判決を受けた事案などご相談に応じられない内容がありますのでご注意ください。
(1)行政に対する苦情・意見・要望など
| 相談日 | 毎月9日 午後1時〜午後3時 (原則。広報で日をご確認ください。) |
|---|---|
| 受付場所 | 亀山市役所 1階 市民部 市民相談協働室 |
| 相談員 | 行政相談委員 |
(2)行政に対する苦情・意見・要望など
| 相談日 | 毎月第3水曜日 午後1時〜午後3時 (原則。広報で日をご確認ください。) |
|---|---|
| 場所 | 亀山市 関支所 1階 応接室1 |
| 相談員 | 行政相談委員 |
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