現在の場所:亀山市トップ > 産業・雇用 > 商工業 > 小規模事業資金融資保証料補給制度

小規模事業資金融資保証料補給制度

市内で小規模事業者が融資を受けた場合、融資にかかる保証料を補給する制度です。

対象者

市内で小規模な事業を営む者で、次のいずれも該当する事業者

  1. 三重県小規模事業資金融資(県制度融資)を受けた者
  2. 融資について三重県信用保証協会の保証を受けた者
  3. 市内に主たる事業所又は営業所を有する者

保証料の補給

保証協会の定める保証料の額の2分の1に相当する額
(その額に100円未満の端数があるときは、切り捨て)



【申請・お問い合わせ先】 
環境・産業部商工業振興室(電話:84-5049)
※三重県小規模事業資金融資制度については、三重県農水商工部金融経営室(電話:059-224-2447)にお問い合せください。