市内で小規模事業者が融資を受けた場合、融資にかかる保証料を補給する制度です。
市内で小規模な事業を営む者で、次のいずれも該当する事業者
保証協会の定める保証料の額の2分の1に相当する額
(その額に100円未満の端数があるときは、切り捨て)
【申請・お問い合わせ先】
環境・産業部商工業振興室(電話:84-5049)
※三重県小規模事業資金融資制度については、三重県農水商工部金融経営室(電話:059-224-2447)にお問い合せください。
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