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優遇措置(市の制度)

制度名

亀山市産業振興条例

内容

  1. 奨励措置の対象事業
    物品の製造に係る事業、物流機能を有する保管施設事業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、デザイン業、エンジニアリング業、研究開発支援検査分析業、その他市長が認める事業
  2. 奨励措置の対象施設
    新設、増設又は移設を行う事業所に係る土地、建物、償却資産
    (奨励措置指定施設として市が指定したもの)
  3. )奨励措置の内容
    表
  4. 適用期間
    平成29年3月31日まで

条文